○白石市期間入札実施要綱

令和2年4月14日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白石市財務規則(昭和59年白石市規則第11号。以下「財務規則」という。)及び白石市建設工事執行規則(昭和40年白石市規則第8号。以下「建設工事執行規則」という。)の規定に基づき、書留郵便により特定の期間に入札書を提出する入札(以下「期間入札」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

2 書留郵便と同様に封かん及び封印したものを持参する場合は、これを書留郵便とみなす。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語であって、財務規則及び建設工事執行規則その他の法令において使用する用語と同一のものは、これと同一の意味において使用するものとする。

(対象となる入札)

第3条 期間入札の対象は、市が執行する競争入札のうち、財務規則第92条及び建設工事執行規則第6条に規定する公告並びに財務規則第100条第2項及び建設工事執行規則第7条第2項に規定する通知(以下「公告等」という。)において、期間入札と定めたものとする。

(入札の公告等)

第4条 市長は、期間入札と定めた案件については、公告等において、次の各号に掲げる事項も併せて公告等を行うものとする。

(1) 入札書の提出方法

(2) 入札書の提出期限

(3) 入札書の提出先

(4) 入札回数

(5) 入札執行の場所及び日時に代えて開札の場所及び日時

(6) 期間入札の条件に反した入札書を無効とする旨

(7) その他必要と認める事項

(入札回数)

第5条 期間入札に付したときの入札回数は、1回とする。

(入札書等の提出方法)

第6条 期間入札の入札者は、入札書(様式第1号)その他の公告等において指定する書類(以下「入札書等」という。)を一般書留又は簡易書留による郵送若しくは持参のいずれかの方法により、第4条に規定する入札書の提出期限までに入札書の提出先へ提出しなければならない。

2 入札書等を提出するときは、次のとおりとする。

(1) 入札案件ごとに内封筒、外封筒の二重封筒とする。

(2) 内封筒には入札書及び工事費内訳書(建設工事の入札の場合に限る。)を入れ、入札者の商号又は名称及び入札件名並びに入札書が在中である旨を記載し、封筒の貼り付け部分を入札者の使用印(競争入札参加資格審査申請においてあらかじめ使用印として届出がなされた印をいう。)で割印をする。

(3) 外封筒には前号の内封筒及び公告等において指定する書類並びに当該入札における担当者の連絡先を確認できる書類又は名刺等を封入し、表側に第4条に規定する入札書の提出先、入札件名及び入札書の提出期限並びに入札書が在中である旨を記載し、表側又は裏側のいずれかに入札者の住所及び商号又は名称を記載して提出するものとする。

3 入札保証金を必要とするときは、入札保証金を納付したことを確認できる書類を前項第3号に規定する外封筒に同封しなければならない。

(入札書の保管等)

第7条 市長は、前条の規定による入札書等を受領したときは、期間入札を執行する所属において、開札日時まで開封せずに金庫等で厳重に保管しなければならない。ただし、開札日時の前に入札参加資格を確認する等の必要があるときは、外封筒を開封して書類等を確認するものとする。

2 市長は、前条の規定により入札書等を持参した入札者がいたときは、受領した旨を記載した書類を入札者へ交付するものとする。

3 入札書等の提出状況に関する問い合わせについては、応じないものとする。

4 受領した入札書等は、差替えをすることができない。

(入札の辞退)

第8条 入札参加申請を行った者又は指名通知を受けた者は、期間入札を辞退することができる。

2 前項の規定により辞退をするときは、期間入札を辞退することを記載した書類(以下「辞退届」という。)を、第4条に規定する開札の日時の前までに、期間入札を執行する所属に持参若しくは封筒の表側に辞退届が在中である旨を記載した一般書留又は簡易書留により提出するものとする。

3 第6条の規定により入札書等を提出した者であっても、辞退届は提出できるものとする。

4 辞退届は、撤回することができない。

(無効の入札)

第9条 次の各号のいずれかに該当する期間入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者がした郵便入札

(2) 入札保証金を必要とする場合、第6条第4項に規定する書類の同封がされていない期間入札

(3) 一の期間入札について同一の入札者が2通以上の入札書を提出した期間入札

(4) 入札者の記名押印がない期間入札

(5) 入札金額を訂正している期間入札

(6) 入札金額その他重要事項の記載が不明確な期間入札

(7) 公告等において指定する書類の未同封等、第6条に規定する方法によらない期間入札

(8) 公告等で示した入札書の提出期限を過ぎて到達した期間入札(第12条の規定により、期間入札を延期した場合を除く。)

(9) 明らかに不正によると認められる郵便入札

(10) その他入札に関する条件に違反してなされた期間入札

(開札の傍聴)

第10条 入札者又はその代理人は、開札を傍聴することができる。

2 開札の傍聴を希望する入札者又はその代理人は、公告等に記載した時刻までに開札の場所へ参集しなければならない。

3 入札者又はその代理人が開札を傍聴するときは、入札者は本人であることを確認できるものを提示又は提出し、代理人は傍聴委任状(様式第2号)を提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する入札者又は代理人を開札に傍聴させなければならない。ただし、開札を傍聴させることが適切でないと判断したときは、その限りでない。

(開札立会人)

第11条 市長は、開札の前に、開札を傍聴する者の中から、2人の開札立会人を選任するものとする。

2 市長は、前項に規定する開札立会人が2人に達しないときは、当該入札事務に関係のない職員1人を開札立会人とする。

3 開札立会人は、開札の終了後、立会人署名書(様式第3号)に署名するものとする。

(入札の延期、中止、取消し)

第12条 市長は、郵便事情等により事故が発生したとき又は不正な行為等により必要があると認めるときは、期間入札の延期及び中止又は期間入札の取消しをすることができる。

(開札)

第13条 開札は、公告等に記載した開札日時に、第10条の規定により傍聴する者及び第11条に規定する開札立会人が立ち会って行う。

(落札者となるべき者が2人以上あるときの落札者の決定)

第14条 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。

2 前項のくじの方法は、入札者があらかじめ入札書に記載した3桁のアラビア数字で構成される「くじ番号」(くじ番号を記載していないときは、999をくじ番号とみなす。)及び白石市競争入札参加承認番号の下3桁を別記に定める所定の計算式に当てはめて算出した結果によって落札者を決定する。

3 前項のくじの方法により落札者を決定することができないときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

4 くじによる抽選は、開札後、直ちに行う。

(落札者の決定)

第15条 市長は、期間入札により落札者を決定したときは、当該落札者に速やかに連絡し、契約締結に必要な書類の提出を指示する。

(入札結果の公表)

第16条 入札結果は、期間入札を執行した所属において、次に掲げる事項を速やかに公表する。

(1) 期間入札に付した件名

(2) 開札日時

(3) 入札者の商号又は名称

(4) 落札者の商号又は名称

(5) 落札金額

(6) 無効の期間入札を行った者又は失格となった者並びに期間入札を辞退した者があったときはその旨

2 入札結果が白石市建設工事等入札結果公表実施要綱(平成19年白石市告示第41号)第3条に該当するものであるときは、前項の規定によるもののほか、同要綱により公表するものとする。

(随意契約による契約締結に関する規定の準用)

第17条 この要綱は、随意契約の場合に準用する。この場合において、この要綱中「期間入札」とあるのは「特定の期間を定めた見積徴収」と、「入札書」とあるのは「見積書」と、「入札者」とあるのは「見積者」と、「入札金額」とあるのは「見積金額」と、「入札回数」とあるのは「見積回数」と、「入札」とあるのは「随意契約」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、期間入札に係る手続きその他必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月14日から施行する。

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白石市期間入札実施要綱

令和2年4月14日 告示第61号

(令和2年4月14日施行)