○白石市建設工事等入札結果公表実施要綱

平成19年3月30日

告示第41号

白石市建設工事等入札結果公表実施要綱(平成10年白石市告示第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に定めるもののほか、白石市建設工事等の入札及び契約に係る情報の公表等について、必要な事項を定めるものとする。

(発注の見通しに関する事項の公表)

第2条 公表の対象は、設計額が130万円以上の工事(以下「工事」という。)とする。ただし、発注見通しの立っていないもの及び業務の遂行に支障を来たすおそれがあるものを除くものとする。

2 公表の時期は、当該年度に発注が見込まれるものを毎年度4月末日を目途に実施するものとし、その後、当該事項に変更がある場合には、毎年度10月末日を目途として、変更後の当該事項を公表するものとする。

3 公表の内容については、次に掲げる事項を発注予定工事一覧表(様式第1号)により行うものとする。

(1) 工事の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

4 公表の期間は、当該年度末日までとする。

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)

第3条 公表の対象は、市が発注する建設工事及び建設工事に係る調査、測量、設計(以下この条において「工事等」という。)に係るものとする。

2 公表の内容については、次に掲げる事項を入札結果調書(様式第2号)により行うものとする。

(1) 工事等の名称及び場所

(2) 工事等の概要

(3) 入札参加条件又は指名理由

(4) 入札者名及び入札金額

(5) 落札者名及び落札金額

(6) 予定価格

(7) 契約締結年月日及び契約期間

(8) 随意契約の場合にあっては、前各号に準じた内容とする。

3 公表の期間は、公表に属する当該年度の翌年度末日までとする。

(公表の方法)

第4条 公表の方法は、閲覧所を設け、又は市ホームページへの掲載により行うものとする。

(閲覧所等)

第5条 前条の閲覧所は、総務部財政課とする。

2 閲覧所における閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、白石市の休日を定める条例(平成元年白石市条例第27号)第1条に規定する休日は、閲覧に供しない。

(閲覧事務の取扱)

第6条 閲覧事務については、次に掲げるとおりとする。

(1) 総務部財政課において閲覧を希望する者に対し、閲覧者台帳(様式第3号)に記名を求めるものとする。

(2) 閲覧に供したものの複写物については、交付しないものとする。

(委任)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年1月18日告示第6号)

(施行期日)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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白石市建設工事等入札結果公表実施要綱

平成19年3月30日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)