○白石市建設工事執行規則
昭和40年9月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、市が執行する建設工事に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(工事の執行方法)
第3条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。
2 次の各号に掲げる場合を除き、工事の執行は、請負によるものとする。
(1) 急を要し請負に付する暇がないとき。
(2) 請負契約を締結することができないとき。
(3) 工事の性質上請負に付することが不適当と認めるとき。
(4) その他特に直営とする必要があるとき。
3 直営工事に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(競争入札の参加者の資格)
第4条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者(以下「申込者」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者であってはならない。
2 市長は、前項に定めるもののほか、政令第167条の5第1項、第167条の5の2及び第167条の11の規定により参加しようとする者に必要な資格については、別にこれを定める。
(1) 登記事項証明書又は身元証明書(提出前1月以内のもの)
(2) 建設業法による許可を受けた建設業者は、それぞれ国土交通大臣又は当該都道府県知事の証明のある許可申請書の写し
(3) 建設業法第27条の23第1項の規定に基づき、国土交通大臣又は他の都道府県知事に対して経営事項審査の申請をした建設業者は、同法第27条の29第1項の規定に基づく国土交通大臣又は当該都道府県知事審査の経営事項審査結果通知書の写し
(4) 委任された者の場合は委任状
(5) 提出前2年間における所得税又は法人税及び事業税の納税証明書(新たな営業の開始又は欠損その他の事由により課税されない者に関しては除く。)並びに市町村税の納税証明書
(6) 特許権を有する者は、特許法(昭和34年法律第121号)第28条に規定する特許証の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定により資格の審査及び格付をしようとするときは、別に定める白石市入札契約審査委員会(以下「委員会」という。)の議を経るものとする。
4 第2項の承認書の交付を受けた者は、市長が指定した2会計年度に限り、競争入札に参加する資格を有するものとする。
(一般競争入札の公告)
第6条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の規定の見積期間の少なくとも5日前に新聞紙上への公告又は所定の掲示その他の方法により公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする旨
(4) 契約条項を示す場所及び日時
(5) 現場説明の場所及び日時
(6) 入札執行の場所及び日時
(7) 入札保証金に関する事項
(8) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることのある旨
(9) 前各号のほか必要な事項
(指名競争入札の指名等)
第7条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、別に定める基準に従い、なるべく5人以上指名しなければならない。
(入札保証金の額)
第8条 政令第167条の7第1項(政令第167条の13の規定において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の額は、入札者が見積る入札金額の100分の5以上の額とする。
(入札保証金の免除)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に参加する資格を有し、過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者及び市長がこれと同等と認める者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(1) 国債証券又は地方債証券
(2) 鉄道債券その他政府の保証のある債権
(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関を言う。以下同じ。)が振り出し、又は支払い保証をした小切手
(4) 市長が確実と認める社債
(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け、保証裏書をした手形
(6) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(予定価格)
第11条 市長は、競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に付する工事の価格の総額を設計書、仕様書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にしなければならない。
(最低制限価格)
第12条 工事を競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ前条の規定に準じて最低制限価格を設けることができる。
(入札の執行)
第13条 市長は、競争入札を行うための入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)をあらかじめ職員のうちから命ずるものとする。
2 入札執行者は、第11条の予定価格を記載した書面を開札の際、これを開札場所に置かなければならない。
(入札等)
第14条 入札者は、あらかじめ図面、仕様書、現場及び関係諸法規等を十分調査研究し、入札書(様式第3号)を市長の指定した日時までに指定の場所に提出しなければならない。
2 前項の入札書は、本人又は代理人が出頭して入札執行者に提出しなければならない。この場合において、代理人は、本人の委任状を持参しなければならない。
3 市長は、必要があると認めたときは、書留郵便により特定の期間に入札書を提出する競争入札を行うことができる。
4 前項に規定する競争入札の手続については、別に定める。
(入札の延期等)
第15条 入札執行者は、天災、地変その他やむを得ない事情が生じたときは工事の入札を延期し、若しくは中止し、若しくは落札を取り消し、又は入札が適正に行われないおそれがあると認めるときは、工事の入札を延期し、若しくは中止することができる。
(入札の無効)
第16条 入札執行者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に該当する入札があったと認めたときは、当該入札の全部又は一部を無効としなければならない。
(1) 第4条に規定する競争入札に参加する資格を有しない者が入札したとき。
(2) 入札条件に違反したとき。
(3) 入札者又はその代理人が2以上の入札をしたとき。
(4) 入札者が公正な価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合して入札したことが明らかなとき。
(5) その他入札に際し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反する行為その他不正の行為があったとき。
(落札者の決定)
第16条の2 入札執行者は、有効な入札を行った入札者等のうち、予定価格の範囲内の価格で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 最低制限価格を設けたときは、前項の規定にかかわらず、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者を落札者とする。
(入札保証金の還付)
第17条 入札執行者は、入札終了後速やかに入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金の納付後、契約保証金を免除する契約にあっては、契約締結後において還付するものとする。
2 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。
(随意契約)
第18条 入札執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めるとともに、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。
(契約の締結)
第19条 市長は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、7日以内に別に定める工事請負契約書により契約を締結しなければならない。
2 市長は、契約金額1件150万円未満の工事の契約を締結しようとするときは、前項の規定にかかわらず別に定める請書その他これに類する書面をもって、工事請負契約書に代えることができる。
3 落札者又は随意契約の相手方が、第1項の期間内に工事請負契約書に記名押印し、市長に提出しないときは、当該契約を締結する権利を放棄したものとみなす。
(公正入札違約金)
第20条 市長は、契約を締結した後において、当該契約の相手方の入札が第16条第5号に該当する行為によるものであったことが明らかになったときは、請負代金の額の100分の20に相当する額の公正入札違約金を当該契約の相手方から徴する。
2 市長は、前項に規定する公正入札違約金の支払いに代え、当該公正入札違約金の額に相当する額を請負代金から控除することができる。
(議会の議決に付すべき契約)
第21条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決を要する契約を締結するときは、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した仮契約書により仮契約を締結することができる。
(契約保証金の額)
第22条 政令第167条の16の規定による契約保証金の額は、請負代金額の100分の10以上の額とする。ただし、契約の変更により、請負代金を増額した場合において、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金を追徴しないことができる。
2 前項に規定する契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次のとおりとする。
(1) 第10条各号に掲げるもの
(2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(契約保証金の免除)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 指名競争入札又は随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が150万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(契約保証金の還付)
第24条 契約保証金は、契約履行後速やかに還付するものとする。ただし、契約不適合責任期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。
2 契約の変更により、請負代金額の減額があったときは、その減額の割合に応じて契約保証金を還付することができる。
(監督及び検査)
第25条 契約の適正な履行を確保するため工事の監督又は検査についての必要な事項は、別に定める。
2 市長は、前項の工事工程表の提出があったときは、これを審査し、不適当と認めるときは受注者と協議しなければならない。
(工事の下請)
第26条の2 受注者は、契約締結した工事(以下「請負工事」という。)に関し、市長があらかじめ指定した部分を他の者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、請負工事の1部を他の者に委任し、又は請け負わせようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(工事の変更等)
第27条 市長は、必要がある場合は工事内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、受注者と協議してこれを定めるものとする。
2 前項の規定により、変更請負代金は次式により算定した変更請負対象額に100分の10を加算した額とするものとする。この場合において、変更請負対象額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
変更請負対象額=変更請負対象設計額×原請負代金額/原請負対象設計額
3 第1項の規定により、契約を変更する必要があるときは、別に定める変更契約書により速やかに変更契約を締結しなければならない。
(請負代金の支払)
第28条 受注者は、工事が完成したときは、完成届(様式第8号)を市長に提出し、かつ、完成検査に合格したときでなければ請負代金額の支払を請求することができない。
(前金払)
第29条 市長は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に要する経費で、1件の金額が150万円以上のものについては当該金額の4割を超えない範囲内に限り、前金払の契約をすることができる。
2 前項の規定により前金払の契約を締結しようとするときは、契約の相手方から前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。
2 市長は、前項の規定により中間前金払の契約を締結しようとするときは、契約の相手方から中間前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により中間前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。
3 第1項の規定による認定の基準については、別に定める。
(部分払限度額)
第30条 契約により工事の完成前に工事の既済部分に対する請負代金相当額を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する10分の9を超えることができない。ただし、契約で定めた可分部分の完成の場合の既済部分については、その代価の全額まで支払うことができる。
2 前項の部分払の支払回数は、原則として工事期間中前払金(中間前払金を含む)の支払がある場合は1回、前払金の支払がない場合は3回以内とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、白石市工事請負条例により契約を締結した工事については、なお従前の例による。
附則(昭和43年8月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に、改正前の白石市建設工事執行規則の規定に基づき締結された契約については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月30日規則第13号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年11月1日規則第22号)
1 この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
2 この規則施行前に、改正前の白石市建設工事執行規則の規定に基づき契約を締結した工事に係る前金払については、なお従前の例による。
附則(昭和52年4月25日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の白石市建設工事執行規則に基づき締結された契約については、なお従前の例による。
附則(昭和58年1月24日規則第2号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成3年1月11日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年8月10日から適用する。
附則(平成8年3月22日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第36号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年10月31日規則第13号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月8日規則第25号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に、改正前の白石市建設工事執行規則の規定に基づき契約を締結した工事に係る前金払については、なお従前の例による。
附則(平成24年5月24日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の附則第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う契約から適用し、施行日前に行う契約については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の白石市建設工事執行規則の規定に基づき締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月5日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の第27条第2項の規定に係る変更契約に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。
附則(令和2年3月13日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月14日規則第23号)
この規則は、令和2年4月14日から施行する。
附則(令和2年9月10日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の白石市建設工事執行規則の規定により締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月27日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の白石市建設工事執行規則の規定により締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の白石市建設工事執行規則の規定により締結した契約については、なお従前の例による。