私有地(空き地)の適正管理について
私有地(空き地を含む)は適正に管理してください
私有地(空き地を含む)は、土地所有者(管理者)が適切に管理をしなければなりません。
近年、空き地や民地に雑草などが繁茂し、近隣の家や道路に収まらず、衛生状態が悪い等の相談が多く寄せられています。土地が適正に管理されていないと、雑草の繁茂、害虫の発生やハチの巣の営巣、ごみの不法投棄を招くなど、周囲に不快感を与え、近隣トラブルになってしまう可能性があります。
空き地を所有している方は、近隣に住む方に配慮し、定期的に空き地を見回り、年3回程度の除草や木の伐採等を行い、土地の適正管理に努めてください。
土地に関するリスク
空き地が適正に管理されず、雑草が繁茂し道路や隣地へのはみだしなどによって近隣の家屋に被害を及ぼしたり、スズメバチの営巣により周辺住民や通行人などにケガを負わせた場合は、所有者等が損害賠償等の責任を負う可能性があります。
ご自分のため、ご家族のため、所有地のリスクを理解しておきましょう。
大丈夫ですか?あなたの土地 (国土交通省・法務省リーフレット) [PDFファイル/2.57MB]
近隣の空き地でお困りの方へ
お隣さん同士のみの問題などのご近所トラブルについて、市は介入することができません。
これらの問題は、あくまで当事者同士で解決することが原則となります。自身や自治会などから土地所有者(管理者)へ意向を伝える方が早期の対応や解決につながる可能性もあります。
なお、土地所有者は、法務局で調べることができます(有料)。
また、個人間の問題に市が介入することはありません。以下の通り、相談窓口もありますのでご検討ください。
登記事項確認
- 仙台法務局大河原支局 電話:0224-52-6053
各種法律相談
- 白石市無料法律相談 電話:0224-22-1312
- 司法書士相続、法律無料相談会(月に1回市役所庁舎内で開催。白石市役所会場の相談予約である旨、お伝えください。)電話:022-263-6755
- 法テラス 電話:0570-078374 ※IP電話の場合:03-6745-5600
空き地の雑草等でお困りの方へ
市では白石市空き地の適正管理に関する条例に基づき、周辺の居住環境が害される恐れがあると判断した場合に、土地所有者へ通知して適正な管理をしていただくよう除草等の指導を行う場合があります。
条例に基づく指導等の内容
市からの指導等は、「空き地」の定義に該当する宅地で、「管理不全な状態」であると認めた場合のみ行います。
なお、条例に基づいた指導等は、特定の個人の方のために行うものではありません。「管理不全な状態」な土地であり、公益上、指導等が必要であると認めた場合に限り行います。
「空き地」とは
市内の宅地化された状態の土地で、現に人が使用していない土地をいいます。
「市が指導等を行う管理不全な状態」とは
雑草等が繁茂し、若しくは放置されている状態で、その状態が以下の1つ以上に該当する場合をいいます。
- 衛生動物の発生の場となっているとき。
- ごみの不法投棄が著しいとき。
- 人の健康、生活環境を阻害するおそれがあるとき。
- その他、安全かつ快適な生活環境を著しく阻害するおそれがあるとき。
空き地の雑草について、市にご相談いただく際の注意事項
- 市から土地所有者に対する指導等を行うことで、所有者の態度を硬化させる原因となる場合もございますので、軽微な内容であれば所有者の連絡先を調べたうえで、直接、お話合いをされるのが円滑な解決につながる場合もあります。空き地の所有者を知っている場合は、直接ご相談されますようお願いします。
- 市から土地所有者に指導等を行っても、土地所有者の諸事情により、対応に時間を要し、対応されない場合があります。また、指導等により、相談者が希望する状態の実現ができるわけではありません。
- 土地所有者の相続、転居、死亡等により、土地所有者が特定できず、指導等行うことができない場合があります。
- 空き地の場所や状態が周辺の生活環境への悪影響が認められない場合は、土地所有者への指導等は行うことができません。
- 土地所有者へ伝える要望の確認や土地所有者での対応を検討いただくためにも、匿名での相談は受付できません。
管理不全空き地情報提供フォーム
上記をお読みになったうえで、「市が指導等を行う管理不全な状態」に該当する空き地でお困りの場合は以下のフォームから情報提供をお願いします。
管理不全空き地情報提供フォーム<外部リンク>
宅地以外の土地に関する相談窓口
農地、山林や建物がある宅地等については、白石市空き地の適正管理に関する条例に基づく指導等ができません。
これらの土地における雑草の繁茂等でご相談の際には、各担当部署へお問い合わせください。
また、市の土地に関する相談についても、各担当部署へお問い合わせください。
農地、山林、建物がある宅地
- 農地:白石市農業委員会 電話:0224-22-1256
- 山林:白石市市民経済部 農林課 電話:0224-22-1253
- 空き家にある土地:白石市建設部 建設課 電話:0224-22-1326
市の土地の場合
- 道路:白石市建設部 建設課 電話0224-22-1326
- 公園:白石市建設部 都市創造課 電話0224-22-1325
- その他:市の建物や土地を所管している担当課
越境した竹木の伐採について
令和5年4月1日の民法改正(民法第233条)により、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、越境された土地の所有者が枝を切除することが可能になりました。
民法改正により、越境してきた竹木を切除することができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方とのトラブルを招く可能性もあるので、枝の切除を検討している場合は、事前に法律事務所等へ相談することをお勧めいたします。
民法第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項<外部リンク>の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項<外部リンク>の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
土地の問題に関して、よくある質問事項
質問 |
回答 |
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市では、白石市空き地の適正管理に関する条例に基づき、現地を確認し、公益上、必要であると認めた場合には、土地所有者に除草等の指導等を行いますが、罰則等や強制力はありません。 |
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市が行う指導等は、「行政指導」にあたり、相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであります。しかしながら、土地所有者の事情によって早期の対応が難しい場合もございます。その場合において、市が土地所有者の意向に反して指導等を繰り返したり、市が強制的な除草等を行うことはありません。 |
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市から土地所有者の氏名等を相談者の方にお伝えすることはできません。土地の地番がわかれば法務局で調べることが可能ですので、法務局にお問い合わせください。(有料) |
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雑草の繁茂が害虫の発生原因となっている場合には、土地所有者に除草等の指導等を行う場合があります。 また、空き地のかん木などにスズメバチの巣があるなど、発生原因が特定できれば、土地所有者に指導等を行う場合があります。 なお、空き家にスズメバチの巣があり、お困りの場合には、建設課(電話0224-22-1326)にご相談ください。 |
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市で処分等を行うことはできません。 なお、私有地にごみが不法投棄された場合であっても、廃棄物処理法により、土地の所有者・管理者が処分しなければなりません。 雑草が繁茂していたり、物が雑然と置かれていたりすると不法投棄が分かりづらいため、ごみが捨てられやすくなってしまいます。日頃から清潔を保ち、対策をしていただくようお願いいたします。 産業廃棄物の不法投棄を見つけた場合は、仙南保健所(0224-52-3118)に情報提供をお願いします。 宮城県ホームページ:不法投棄を見つけたら<外部リンク> 不法投棄をしている現場を確認した場合や、不法投棄の原因者が明らかな場合は白石警察署(電話0224-25-2138)に通報してください。 |
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雑草の繁茂が原因となっている場合には、土地所有者に除草等の指導等を行う場合がありますが、それ以外の場合には、市の条例に基づく指導等を行うことはできません。 なお、お隣さん同士のみの問題などのご近所トラブルについて、市は介入することができません。当事者同士での解決が困難な場合は、弁護士などの法律の専門家に相談するか、各種法律相談をご利用ください。 |
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雑草の繁茂が原因となっている場合には、土地所有者に除草等の指導等を行う場合がありますが、それ以外の場合には、市の条例に基づく指導等を行うことはできません。 猫の避妊・去勢手術やトイレの設置などを行わず、無責任な餌やりをしている人が原因で猫が増えている場合は、仙南保健所(0224-53-3119)に連絡してください。 |
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市で処分等を行うことはできません。 なお、野生動物や猫が私有地に侵入し、死亡していた場合であっても、土地の所有者・管理者が処分しなければなりません。 雑草が繁茂していたり、物が雑然と置かれていたりすると動物の住み家になってしまうことがあります。日頃から清潔を保ち、対策をしていただくようお願いいたします。 動物死骸は仙南クリーンセンターまで搬入してください。※予約が必要になります。 自己搬入が難しい方は、業者に依頼して回収するようお願いいたします。 |
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市で駆除等を行うことはできません。 雑草が繁茂していたり、物が雑然と置かれていたりすると動物の住み家になってしまうことがあります。日頃から清潔を保ち、対策をしていただくようお願いいたします。 なお、害虫や害獣に関しては、下記協会でもご相談可能です。 【ペストコントロール協会】https://pestcontrol.or.jp/<外部リンク> |
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市で猫の捕獲等を行うことはできません。 生まれたばかりの子猫がいる場合には、餌を求めて、親猫と一緒に移動する場合があるので1~2週間程度様子を見てください。かわいそうだからといって餌を与えたりすると、安全な場所と認識して居ついてしまいます。餌を与えたり保護をするということはその猫の生涯に責任を持つということです。ご自身で飼えない場合、また責任をもって譲渡先を見つけることが難しい場合は、手を出さないで自然に任せてください。 なお、明らかに、動物遺棄(猫を捨てられた)と判断できる場合は、白石警察署(電話0224-25-2138)にご相談ください。 また、猫が負傷している場合は宮城県仙南保健所(電話0224-53-3119)にご相談ください。 猫が敷地内に侵入するなどしてお困りの場合は,猫よけ対策を行ってください。<外部リンク>(宮城県ホームページ) |