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(介護予防・日常生活支援総合事業事業者の皆さまへ)令和7年4月適用の業務継続計画(BCP)未策定減算に係る体制等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月31日更新
令和6年度介護報酬改定に伴う経過措置が終了し、令和7年4月1日から、業務継続計画(BCP)未策定減算の適用が開始されます。
体制届の提出がない場合は減算となりますので、適切に措置を講じていただき、届出書の提出をお願いいたします。

体制届の提出について

対象サービス

介護予防・日常生活支援総合事業
  ・訪問型サービス(介護予防訪問介護相当サービス)

提出書類 

提出期限

令和7年4月15日(火曜日)

 ※通常の提出期限は、加算を取得する前月の15日までですが、本届出については、提出日を上記のとおり取り扱います。
 ※他自治体においては、提出期限が異なる場合がありますのでご注意ください。