(介護サービス事業者の皆さまへ)令和7年度介護職員等処遇改善加算について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月19日更新
令和7年度介護職員等処遇改善加算について
令和7年度介護職員処遇改善加算等を算定される場合は、計画書の提出が必要となりますので、下記のとおり提出願います。
詳細については、介護保険最新情報や厚生労働省ウェブサイトを参照してください。
詳細については、介護保険最新情報や厚生労働省ウェブサイトを参照してください。
介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
また、介護人材確保・職場環境改善等事業については、宮城県のウェブサイトや、下記コールセンターへご確認ください。
介護人材確保・職場環境改善等事業(宮城県ホームページ)<外部リンク>
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
・電話番号:050-3733-0222
・受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む)
・電話番号:050-3733-0222
・受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む)
提出書類
(別紙様式2-1)介護職員処遇改善加算 処遇改善計画書
(別紙様式2-2)処遇改善加算 個表
様式については、下記の厚生労働省ウェブサイトに掲載のものを使用願います。
(別紙様式2-2)処遇改善加算 個表
様式については、下記の厚生労働省ウェブサイトに掲載のものを使用願います。
介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
処遇改善加算の区分に変更が生じる場合は、処遇改善計画書に加え、介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(体制届)を提出してください。
提出期限
令和7年4月(または5月)から新たに処遇改善加算等を適用する場合
令和7年4月15日(火曜日)【必着】
令和7年6月以降に処遇改善加算等を適用する場合
適用開始月の前々月の末日まで
令和7年4月15日(火曜日)【必着】
令和7年6月以降に処遇改善加算等を適用する場合
適用開始月の前々月の末日まで
提出方法・提出先
計画書等必要書類一式を印刷し、白石市保健福祉部長寿課あて郵送いただくか、直接窓口に提出してください。
紙面での提出が難しい場合は、ご相談ください。
紙面での提出が難しい場合は、ご相談ください。
変更届について
処遇改善加算を取得する際に提出した計画書について、以下のいずれかの変更があった場合には、変更届出書を提出してください。
(別紙様式4)変更届出書(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
・会社法の規定による吸収合併、新設合併などにより、計画書の作成単位が変更となった場合
・複数の介護サービス事業所などについて一括して申請を行う事業者において、この申請に関係する介護サービス事業所などに増減(新規指定、廃止などの事由による。)があった場合
・キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
・介護福祉士の配置要件に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合。また、喀痰(かくたん)吸引を必要とする利用者の割合についての要件などを満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合
・算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合および処遇改善加算を新規に算定する場合
・就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
・複数の介護サービス事業所などについて一括して申請を行う事業者において、この申請に関係する介護サービス事業所などに増減(新規指定、廃止などの事由による。)があった場合
・キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
・介護福祉士の配置要件に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合。また、喀痰(かくたん)吸引を必要とする利用者の割合についての要件などを満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合
・算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合および処遇改善加算を新規に算定する場合
・就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
特別な事情に係る届け出
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要となります。