白石市不妊検査費・不妊治療費助成事業
不妊検査費の助成について
不妊を心配する夫婦が不妊検査を受けた場合の経済的負担軽減を図るため、不妊検査費用の一部を助成します。
対象者
次の(1)~(4)の要件をすべて満たす方
(1)申請日時点で、婚姻している夫婦(事実婚を含む)
(2)申請日時点で、市内に住所がある方(夫婦のいずれか一方が市内に住所があれば可)
(3)検査開始時の妻の年齢が43歳未満であること
(4)夫婦ともに検査を受けていること
助成額・回数
・検査に係る費用として医療機関に支払った額(上限3万円)
・夫婦1組につき1子ごと1回まで
※検査実施後に出産した場合や12週以降に死産となった場合には、複数回申請が可能です
助成対象期間
・夫婦が受けた検査で、検査開始日から1年以内に受けたもの
申請方法
・健康推進課(白石市健康センター内)へ申請
下記申請書類を揃えてご提出ください。
申請に必要な書類
(1)白石市不妊検査費助成事業申請書 [PDFファイル/178KB]
(2)不妊検査費助成事業に係る受診等証明書 [PDFファイル/146KB]
※夫婦が別の医療機関を受診した場合
それぞれの医療機関が作成した受診証明書 または 夫方が受けた検査の領収書と明細書の原本
(3)本人確認書類(夫・妻両方)
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的身分証明書(原本)
※夫または妻のいずれかが市内に住所が無い場合
住所登録のある市町村発行の住民票(原本)
(申請から3カ月以内に発行されたもの、続柄が省略されていないもの、マイナンバーの記載のないもの)
(4)振込先口座が確認できる通帳やキャッシュカードの写し
※申請者名義の口座に限る
※ゆうちょ銀行の場合は通帳に限る
(5)事実婚の場合…事実婚申立書 [PDFファイル/38KB]
(6)<本助成金の申請が2度目以降の場合>
(a)出生を事由としたリセット申請の場合
子の出生日を証明する書類(戸籍謄本、母子手帳の写し等)
(b)死産を事由としたリセット申請の場合
死産の事実を確認できる書類(死産届の写し、母子手帳の写し等)
申請期限
治療終了日もしくは、治療開始日から1年経過した日の、どちらか早い方から6か月以内
期限イメージは下図の通りです。
不妊治療費の助成について
不妊治療のうち先進医療の実施を希望する夫婦が、その治療を受けた場合の経済的負担軽減を図るため、不妊治療費用の一部を助成します。
対象者
次の(1)~(3)の要件をすべて満たしている方
(1)申請日時点で、婚姻している夫婦(事実婚含む)
(2)申請日時点で、市内に住所がある方(夫婦いずれか一方が市内に住所があれば可)
(3)治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
助成額
・保険適用となる不妊治療とあわせて実施された先進医療に係る費用として医療機関に支払った額(上限5万円)
助成回数および範囲
上限回数は保険診療の回数に準じます
・初回治療開始時の妻の年齢が40歳未満:1子ごと6回まで
・初回治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満:1子ごと3回まで
※1回とは採卵から移植までの一連の流れを1回とカウントします
※1回の保険診療につき、助成申請は1回となります
申請方法
・健康推進課(白石市健康センター内)へ申請
下記申請書類を揃えてご提出ください。
申請に必要な書類
(1)白石市不妊治療費助成事業申請書 [PDFファイル/148KB]
(2)不妊治療費助成事業に係る受診等証明書 [PDFファイル/199KB]
※夫婦が別の医療機関を受診した場合
それぞれの医療機関が作成した受診証明書 または 夫方が受けた治療の領収書と明細書の原本
(3)本人確認書類(夫・妻両方)
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的身分証明書(原本)
※夫または妻のいずれかが市内に住所が無い場合
住所登録のある市町村発行の住民票(原本)
(申請から3カ月以内に発行されたもの、続柄が省略されていないもの、マイナンバーの記載のないもの)
(4)振込先口座が確認できる通帳やキャッシュカードの写し
※申請者名義の口座に限る
※ゆうちょ銀行の場合は通帳に限る
(5)事実婚の場合…事実婚申立書 [PDFファイル/38KB]
申請期限
治療終了日から6か月以内
例)令和6年7月31日に治療が終了した場合→申請期限は令和7年1月30日まで