DV支援措置対象者の方へ健康保険にかかるお知らせ
DV・虐待などの被害者の方は、加入している健康保険へ届出が必要です
オンライン資格確認等システムの導入により、マイナポータルや保険医療機関等で、健康保険の資格情報等を確認できるようになりました。
DV・虐待などの被害者の方は、加入している健康保険(健康保険組合、全国健康保険協会の各支部、市町村など)へ届出が必要です。届出を行わないと、加害者に自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず届出をしてください。
加入している健康保険に届出が必要な方
DV・虐待などの被害者で、加入している健康保険に届出をしていない方
※白石市の国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方(住民票などの発行を制限している方)は、情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はありません。
DV・虐待などの被害者で、加入している健康保険に届出をした場合
以下の機能が使用できません。
・マイナンバーカードの健康保険証としての利用(マイナンバーカードを健康保険証として利用するための、利用登録も実施できません。)
・自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
※DV等の被害を受けており、マイナ保険証を利用できない方に対しては、お手元の保険証の有効期限が切れるまでにご自身が加入している健康保険から、交付申請手続なしで資格確認書を交付します。
※ただし、以下の場合など、お手元に資格確認書が届かないこともありますので、お困りの際は、加入先の保険者にご連絡ください。
・保険者が、加害者の居住地に郵送してしまうおそれがあると判断した場合
・被害者の方が、保険者に届出している住所に現在居住していない場合
加害者に住所を知られないようにするためにできること
ご自身のマイナンバーカードの代理人として加害者を設定している場合
ご自身のマイナンバーカードの代理人として、加害者を設定している場合、加害者に自身の情報を閲覧される可能性があります。
マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルにより代理人の解除を行う必要があります。
解除の方法の詳細は、下記のリンクをご参照ください。
マイナポータル:よくあるご質問(DV加害者を代理人設定している場合)<外部リンク>
マイナンバーカードの利用停止などについて
マイナンバーカードを避難元に置いてこられた場合などは、自身の情報を加害者が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行うなどの方法があります。
ご自身でマイナンバー総合フリーダイヤルへ連絡し、一時利用停止してください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(24時間365日受付):0120-95-0178
音声ガイダンス2番をお選びください。
マイナンバーカード総合サイト:お電話でのお問い合わせ<外部リンク>
DV・虐待などの被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合
届出をしたすべての健康保険へ、閲覧制限が不要になったことを届け出てください。