定額減税補足給付金(不足額給付金)について
定額減税補足給付金(不足額給付金)について
令和6年8月から支給を開始しました定額減税調整給付金は、令和5年の所得や扶養状況により推計した令和6年の推計所得額を基に算定しています。不足額給付金は、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、当初調整給付金の額を上回った方に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。
不足額の算定にあたっては、1万円単位に切り上げて給付する予定です。
対象の方には令和7年以降順次給付予定です。
※不足額給付金の支給時期等の詳細は決まり次第、こちらのホームページ等でお知らせします。現時点で不足額給付金に関する具体的なお問合せ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)についてはお答えできかねますので、予めご了承ください。
給付の対象となる方
令和7年度の課税台帳が白石市にあり(令和7年1月1日時点で白石市に住民登録がある方)、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。
不足額給付1(原則申請不要で支給します)
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所得額と、当初調整給付金額との間で不足が生じる方。
ただし、1万円単位への切り上げ額に不足が生じない場合は不足額給付の対象外です。
<給付対象となりうる方の例>
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)> 令和6年所得税額 となった方
・子どもの出産等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時) となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付2(申請が必要になります)
「不足額給付1」とは別に本人及び扶養親族として定額減税の対象外であり、且つ低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方については、個別に書類による申請により、給付できる場合があります。
以下のすべての要件を満たす方が支給対象となります。
・所得税額及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯・令和5年度均等割のみ課税世帯・令和6年度非課税世帯・均等割のみ世帯)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
<給付対象となりうる方の例>
・青色事業専従者 白色事業専従者
・合計所得金額48万円超の方
本給付金等を装った詐欺にご注意ください
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)、警察などをかたる不審な電話やメールなどがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。市の担当者からATMの操作を指示することは絶対にありません。