令和6年度白石市物価高騰対策非課税世帯支援給付金(1世帯あたり3万円)について
令和6年度白石市物価高騰対策非課税世帯支援給付金(1世帯あたり3万円)について
給付の対象となる方
〇令和6年12月13日時点において、白石市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税である世帯
※支給対象外となる世帯
世帯全員が令和6年度住民税均等割課税者から扶養されている世帯
給付額
1世帯あたり3万円
※本給付金及び加算給付は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
申請期限
令和7年6月2日(月曜日)
申請方法
(1)白石市から令和5年度物価高騰対策給付金(7万円)または、令和6年度物価高騰対策低所得者支援給付金(10万円)の支給を受けた世帯
対象となる世帯には「支給のお知らせ」を3月上旬に郵送予定です。口座変更や受給辞退等の申し出がなければ、令和6年度物価高騰対策給付非課税世帯支援給付金(3万円)を以前支給した口座に振り込みますので、特に手続きの必要はありません。
※郵便事情により、お手元に届くのが遅くなる場合がございます。
(2)上記以外の世帯
「支給要件確認書」と「返信用封筒」を3月3日に郵送しました。必要箇所に記入のうえ返信用封筒にて確認書を返送してください。
提出期限:令和7年6月2日(月曜日)
対象となる世帯でも、確認書が届かない場合は、下記コールセンターまでお問い合わせください。
(3)令和6年1月2日以降の転入者がいる世帯
転入者は白石市に令和6年度住民税情報が無いため、申請書と非課税証明書の提出が必要になります。該当世帯は下記コールセンターまでお問い合わせください。
提出期限:令和7年6月2日(月曜日)
(期限までに返送や申請が無い場合は、本給付金を辞退したものとみなします)
※支給対象と思われるのに確認書が届かない場合は令和6年1月1日現在の住所地の税務課で住民税の課税状況や扶養状況を確認してください。
子育て世帯へのこども加算金(児童1人あたり2万円)について
給付対象となる方
上記の物価高騰対策高騰対策給付金の給付対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれの児童)がいる世帯
給付額
児童1人当たり2万円
※物価高騰対策非課税世帯支援給付金と同時支給となり、同口座への振り込みとなりますので、原則申請は不要ですが、令和6年1月2日以降に生まれた児童については、税制上の扶養情報が無いことから申請が必要となります。
よくあるご質問
Q:どのような方が対象になりますか?
A:令和6年度住民税において非課税世帯が対象です。
ただし、世帯全員が住民税課税者の扶養になっている場合(世帯外のご親族から扶養控除の適用となっているなど)は対象にはなりません。
※一部例外(DVによる避難等)は除きます。
Q:令和6年1月2日以降に白石市に転入しました。住民税非課税世帯ですが、今回の給付に該当しますか?
A:本給付金の申請は、基準日の令和6年12月13日に住所を置いているところでの申請となります。しかし、令和6年度住民税の判断は令和6年1月1日時点に住所があったところで行うため、令和6年1月2日以降に白石市へ異動し、令和6年12月13日を迎えた方は「給付金の該当になる」場合でも1月1日時点に居住があった市区町村より課税情報を分かるもの(令和6年度住民税課税もしくは非課税証明)を世帯員全員分お取り寄せいただき、白石市に申請書を提出し、申請いただくこととなります。
なお、令和6年1月2日以降に海外から転入した世帯は日本での課税情報がありませんので、給付の対象とはなりません。
Q:給付金の確認書が届きません。いつ届きますか。
A:支給対象者となりうる方には3月下旬よりプッシュ型で口座に支給します。口座情報が無い方には3月下旬より順次確認書を送付いたします。届かない場合は支給対象外となっている可能性がございます。給付条件をご確認のうえ、ご不明な点があればコールセンターまでお問い合わせください。
Q:給付金を受け取れるのはいつになりますか?
A:申請者より確認書を送付いただき、内容に不備がなければ受付し、受付からおよそ4週間で支給されます。ただし、確認書の返送が殺到し、事務手続きに遅れが生じ、支給にお時間を要する場合もございますので、予めご理解いただけますようお願い申し上げます。
お問い合わせ先(コールセンター)
ご不明な点などがございましたら、下記へお問い合わせください。
白石市物価高騰対策給付金コールセンター
白石市福岡蔵本字茶園62番地1 白石市総合福祉センター内
電話番号:24-3892
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
本給付金等を装った詐欺にご注意ください
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)、警察などをかたる不審な電話やメールなどがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。市の担当者からATMの操作を指示することは絶対にありません。