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白石市集会所等建設事業補助制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
地域における住民の自主的な活動の拠点としての集会所等の建設事業を支援することにより、住民の福祉の向上及び地域社会の活性化を図るため、集会所等を建設する自治会その他これに類する団体に対し、規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付しております。

補助対象経費・補助額

 
補助対象事業・補助額
補助対象事業 補助対象経費 補助率 補助金交付
限度額
再度の補助が可能な
経過年数
集会所 詰所
1 新築事業 (1) 本体工事費
(2) 附帯工事費(電気・ガス・給排水設備等施設と一体をなす工事費)
(3) バリアフリー化工事に要する経費
(4) その他市長が認める工事に要する経費
補助対象経費の
2分の1
 
 
 
補助対象経費の
5分の4
 
 
 
500万円 10年
2 増築事業 250万円
3 改築事業
4 改修事業 100万円 5年
5 修繕事業
6 汚水処理事業 (1) 下水道接続など汚水処理施設への接続に要する経費
(2) その他市長が認める工事に要する経費
供用開始後3年以内に工事完了したものについては、排水設備等工事調書における精算設計総合計額の3分の1とし、それ以降に工事完了したものについては、排水設備等工事調書における精算設計総合計額の5分の1とする。 30万円 1集会所等につき1回限り

備考

1 種類の異なる事業が併合して施行される場合には、それぞれの率を乗じて得た額の合算額とします。

2 集会所兼消防詰所における補助対象経費は、集会所と消防詰所それぞれの面積により按分して算出するものとします

・国又は県の補助対象となった事業については、対象外です。
・補助金の対象となる経費は、補助対象経費欄に掲げる経費で、10万円以上のものに限ります。
・補助金の額は、表の補助対象事業の欄に掲げる区分に応じ、同表の補助対象経費の欄に掲げる補助対象経費の合計額に、同表の補助率の欄に掲げる補助率を乗じて得た額とし、同表の補助金交付限度額の欄に掲げる額を上限とします。
・補助金の交付総額は、毎年度市の予算で定める範囲内となります。
・補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じる場合は、その端数金額を切り捨てた額で交付します。

補助対象外経費

・次に掲げる経費は、補助対象経費には計上しません。
(1) 土地の取得、造成、借用又は外構工事に要する経費
(2) 既存の集会所等の解体及び移転に要する経費
(3) 独立して建築し、又は設置する物置、駐車場、駐輪場、門、柵、塀、植樹等に要する経費
(4) 備品の購入、据付け、修理等に要する経費
(5) 事務費
(6) その他事業に直接必要な費用と認め難い経費

申請の流れ

・集会所等建設事業補助金は、必ず事業の実施前に申請をいただく必要があります。ご利用をお考えの際は、事前に総務課までご相談ください。
 
補助金申請の流れ
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自治会等
①補助申請(建設工事に着工する前)  
  ・補助金交付申請書(様式第1号表面)
・申請書内訳(第1号裏面)※申請書内訳を事業計画書として扱います。
・収支予算書・実施設計書(図面)
・見積書(・規約等)
←①申請書類受領次第、補助対象事業の可否決定、通知(認定指令書交付)
②着工届の提出(様式第3号)  
  ※市から認定指令書交付が届いてから工事を始めてください
・契約書(請書)のコピーを添付 (認定通知があった日から3ヶ月以内に着手)してください

※建設場所、構造、規模、完成予定日等に変更がある場合は計画変更承認申請書(様式第4号)を提出してください

  ・工事完了後、施行業者へ工事代金の支払い
③工事完了届の提出(様式第5号)
  ・工事後の(あれば工事前も)写真を添付してください
←②工事完了届受領次第、施設又は設計図書その他の書類を実地検査。
・工事代金の領収書提出

←③領収書を受領次第、補助金額確定、通知(完了検査合格通知書、補助金確定通知書)。

④請求書・通帳写しの提出 ←④補助金の振込
※請求書受理後、3週間程度でのお振り込みとなります。
     
⑤収支決算書の提出(補助金受領後)
 

 

 

 

委任払(代理受領)制度について

委任払(代理受領)とは、市から交付される補助金を、自治会等に代わって、補助対象事業に係る建設工事を実施した工事業者等が受け取ることができる制度です。

委任払(代理受領)を利用することにより、市から直接、工事業者等へ補助金が支払われることにより、自治会等は自己負担分の金額のみを用意すればよく、工事代金等の費用全額を用意しなくて済みます。
また、通常は自治会等の口座で管理することとなる市からの補助金が、自治会等の口座ではなく直接工事業者等へ振り込まれることにより、自治会における会計管理の負担が軽減します。

委任払(代理受領)の利用にあたっての注意事項は、以下のとおりです。
・委任払ができるのは、自治会等と契約し、補助対象事業に係る建設工事を実施した工事業者等に限ります。
・補助金の支払は、市の完了検査が終了し、補助金の請求書を受け取った後、3週間程度の時間を要します。工事業者等が代金(補助金分)を受領できる時期が、契約書で定められた期限を過ぎてしまう場合がありますので、契約者間で十分に協議し、利用を検討してください。
・自治会等が、工事業者等へ自己負担分以上の金額を支払っている場合は、制度の利用はできません。(市から交付される補助金を、自治会等と工事業者等へ分けて支給はできません。)

委任払の利用にあたっては、補助金を請求する前に委任状の提出が必要となります。
委任状(参考) [Wordファイル/18KB]

白石市集会所等建設事業補助金の委任払(代理受領)制度について [PDFファイル/77KB]

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