○白石市副市長の事務分担等に関する規則
令和7年3月17日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の事務分担及び市長の職務代理の順序等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 村上副市長 次号で定める大庭副市長が担任する以外の事務
(2) 大庭副市長 次に掲げる事務
ア 市民経済部に関すること。
イ 企業誘致に関すること。
ウ 市長が特に命ずること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、両副市長が共同して担任する。
(1) 市政に係る重要施策の企画及び調整に関すること。
(2) 市議会に関すること。
(3) 人事に関すること。
(4) 予算編成に関すること。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、両副市長又は指定する副市長に当該事務を担任させることができる。
(副市長に事故があるときの措置)
第3条 いずれかの副市長に事故があるとき又は欠けたときは、その分担する事務は、他の副市長が担任する。
(市長の職務代理の順序)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に規定する市長の職務を代理する副市長の順序は、村上副市長、大庭副市長の順序とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。