○白石市職員の修学部分休業に関する条例
令和7年2月21日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員(同条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の修学部分休業(同条第1項に規定する「修学部分休業」をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認)
第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が修学部分休業をすることを承認することができる。
2 前項の承認は、白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年白石市条例第15号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
(大学等教育施設)
第3条 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)
(2) 学校教育法第108条に規定する短期大学
(3) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校
(4) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(5) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校
(6) 前各号に掲げるもののほか、これらの教育施設に類するものとして市長が特に認めるもの
(修学部分休業の期間)
第4条 法第26条の2第1項の修学に必要と認められる期間として条例で定める期間は、3年を超えない範囲内の期間とする。
(修学部分休業取得中の給与の減額)
第5条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号)第14条の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額並びにこれに対する地域手当、管理職手当及び特殊勤務手当(月額で支給するものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(修学部分休業の承認の取消し)
第6条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
2 任命権者は、修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該修学部分休業の承認を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。