○白石市認定こども園特別支援教育・保育事業等補助金交付要綱
令和6年2月28日
教育委員会告示第25号
(趣旨)
第1条 市は、市内に住所を有する私立の認定こども園において、特別な支援が必要な子どもの受入体制の構築及び良質、かつ、適切な教育・保育等の実施を支援するため、予算の範囲内で白石市認定こども園特別支援教育・保育事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「認定こども園」とは、市内に住所を有する私立の認定こども園であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定するものをいう。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる認定こども園特別支援教育・保育事業等は、認定こども園が行う別表第1に定める事業とする。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 認定こども園特別支援教育・保育事業等補助金実施計画書(別紙1)
(2) 認定こども園特別支援教育・保育事業等補助金収支予算書(別紙2)
(3) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 認定こども園特別支援教育・保育事業等の内容を変更する場合は、白石市認定こども園特別支援教育・保育事業等補助金変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(2) 認定こども園特別支援教育・保育事業等を中止し、又は廃止する場合は、白石市認定こども園特別支援教育・保育事業等補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(3) 市長の承認を受けないで、補助金を交付の目的に反して使用し、又は担保に供してはならない。
(4) 補助金の交付決定を受けた認定こども園特別支援教育・保育事業等を実施した場合は、収入及び支出等に関する帳簿を作成し、収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 前項の補助金実績報告書に添付しなければならない書類は次のとおりとする。
(1) 認定こども園特別支援教育・保育事業等補助金実績報告書(別紙3)
(2) 認定こども園特別支援教育・保育事業等補助金収支決算書(別紙4)
(3) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
延長保育推進事業 | 延長保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「延長保育事業実施要綱」に基づき実施する延長保育のこと。 | 子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年7月31日こ成事第365号こども家庭庁長官通知)の別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」の別紙の表第2欄の延長保育事業の区分において、同表第3欄に定める基準額 |
認定こども園地域活動事業 | 認定こども園入園児童と地域の高齢者等とが地域的行事等の共同活動を通じて、交流を行うこと。 | ア 認定こども園1か所当たり 基本額 35,000円 イ 5月1日在園児一人当たり 加算額 450円 |
特別支援教育・保育事業 | 多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施について(平成27年7月17日府子本第88号、27文科初第239号、雇児発0717第6号)により定める「多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱」に基づき、次の要件を満たす児童に必要な環境を整える保育を行うこと。 (1) 市内に居住する児童で、別表第2に掲げる認定こども園の類型に応じた子どもの支給認定の区分に該当する児童であること。 (2) 日々通園し、教育・保育における集団活動が可能であること。 (3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象者であること。ただし、所得条件等により手当の支給を停止されている場合を含む。 (4) 前号の規定に該当しない児童であって、次のいずれかに該当するもの ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている児童 イ 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)により、療育手帳の交付を受けている児童 ウ 専門医の診断又は児童相談所等の判定により障害を有すると認められる児童であって、教育上特別な配慮を要すると教育委員会が認めたもの | (1) 重度の児童 ア 特別児童扶養手当1級を受けている児童 イ 身体障害者手帳1~3級の交付を受けている児童 ウ 療育手帳Aの交付を受けている児童 エ その他公的機関が上記と同程度以上と判定した児童 月額120,000円(上限) (2) 中度の児童 ア 特別児童扶養手当2級を受けている児童 イ 身体障害者手帳4~5級の交付を受けている児童 ウ 療育手帳Bの交付を受けている児童 エ 発達障害児の医師の診断を受けた児童 オ その他公的機関が上記と同程度以上と判定した児童 月額90,000円(上限) (3) 教育委員会が軽度の障害を有すると判断した児童 月額60,000円(上限) |
別表第2(別表第1関係)
認定こども園の類型 | 子どもの支給認定の区分(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条各号) | ||
幼保連携型 | 学校法人立(学校法人化のための努力をする園(志向園)を含む。)以外 | 1号 | |
幼稚園型 | 幼稚園部分が学校法人立(学校法人化のための努力をする園(志向園)を含む。) | 並列型 | 3号 |
接続型 | 3号 | ||
上記以外 | 単独型 | 1号及び2号 | |
並列型・接続型 | 1~3号 | ||
保育所型 | 1号 | ||
地方裁量型 | 1~3号 |
備考
1 単独型とは、認定こども園法第3条第2項第1号に規定する幼稚園をいう。
2 並列型とは、認定こども園法第3条第4項第1号イに規定する連携施設をいう。
3 接続型とは、認定こども園法第3条第4項第1号ロに規定する連携施設をいう。