○白石市骨髄バンクドナー助成金交付要綱
令和5年3月22日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンクが行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律90号)第2条第5号に規定する事業をいう。)における骨髄・末梢血幹細胞の提供の促進を図るため、骨髄・末梢血幹細胞の提供を行った者等に対し、予算の範囲内において助成金を交付することについて、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 骨髄バンク 公益財団法人日本骨髄バンク
(2) 骨髄等 骨髄又は末梢血幹細胞
(3) 骨髄等の提供 骨髄バンクが行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業による骨髄等の提供
(4) 提供者 骨髄バンクを介して骨髄等を提供した者
(5) 中止者 骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に、提供者の自己都合以外の理由により提供が中止された者
(助成金の交付対象者)
第3条 この助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 提供者にあっては骨髄等の提供を行った日に、中止者にあっては中止日において本市内に住所を有すること。
(2) 他の自治体等が実施する同種同類の助成金等を受けていない者
(3) 暴力団等と関係を有していないこと。
(本市内に住所を有することの確認)
第4条 前条第1号に規定する要件は、市長が助成金の交付を受けようとする者の同意に基づいて住民票(住民基本台帳)の記載事項を調査することにより確認するものとする。ただし、助成金の交付を受けようとする者が住民票の写し(交付申請日前30日以内に交付を受けたものに限る。)を提出した場合はこの限りではない。
(助成内容及び助成金の額)
第5条 この助成金は、次の各号に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談等を対象とし、1日2万円、7日間を上限とする。ただし、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等は除く。
(1) 最終同意のための面談
(2) 健康診断のための通院(最終同意以降の通院に限る。)
(3) 自己血採血のための通院
(4) 骨髄等採取のための入院
(5) その他骨髄等の提供に関して、骨髄バンクが必要と認める通院
(1) 骨髄バンクにより骨髄等の提供にかかる面談、通院又は入院を行ったことを証する書類
(2) その他、市長が必要と認める書類
2 市長は、当該申請に係る書類等の審査を行ったうえで、助成金を交付しないことを決定したときは、理由を付して白石市骨髄バンクドナー助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 前条の申請書を受理してから、当該申請に係る決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、30日間とする。
(助成金の交付)
第8条 助成金の交付を受けた者は、白石市骨髄バンクドナー助成金請求書(様式第4号)を30日以内に市長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定の取消)
第9条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 助成金の決定の内容又はこれに付した条件その他規則又はこの要綱に基づき市長が行った処分に違反したとき。
2 前号の取り消しを行った場合は、白石市骨髄バンクドナー助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、前条に規定する助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
(書類の整備等)
第11条 助成金の交付を受けた者は助成事業に関する証拠書類を整備し、かつ、助成金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。