○公立刈田綜合病院経営基盤強化交付金交付要綱
令和5年2月15日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者が公立刈田綜合病院(以下「病院」という。)の管理運営を行うに当たり、市立病院として安定した医療の提供を確保するため、予算の範囲内において公立刈田綜合病院経営基盤強化交付金を交付するものとし、その交付に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、白石市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年白石市条例第16号)に基づき病院の指定管理者として指定を受け、市長と協定を締結し業務を行っている指定管理者とする。
(交付対象事業年度)
第3条 交付金の対象事業年度は、病院が指定管理者制度により運営を開始する令和5年度から令和6年度までとする。
(交付金の額)
第4条 交付金の各事業年度の上限額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 令和5年度 3億円
(2) 令和6年度 2億円
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする指定管理者は、公立刈田綜合病院経営基盤強化交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、交付を受けようとする年度の開始後、市長に提出しなければならない。
(1) 交付を受けようとする年度の病院の管理運営に関する次の書類
ア 事業計画書
イ 収支計画書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(関係書類の整理保存)
第8条 指定管理者は、交付金の請求に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を当該交付金の交付を受けた会計年度の終了後5年間整理保存しなければならない。
(立入検査)
第9条 市長は、交付金に係る交付の適正を期すため、必要がある場合は、指定管理者に対しその業務を報告させ、又はその事業所その他関係施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
(交付金の返還)
第10条 市長は、交付金の交付を受けた指定管理者が、交付金を目的以外に使用したとき又は公立刈田綜合病院の管理運営に関する基本協定書第45条に規定する指定の取消し等となった場合は、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(廃止)
2 この告示は、令和15年3月31日限り、効力を失う。