○白石市学校給食条例施行規則

令和4年3月29日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市学校給食条例(令和3年白石市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 学校給食費負担者のうち条例第2条第3号アに規定する者をいう。

(2) 保護者以外の者 学校給食費負担者のうち条例第2条第3号イに規定する者をいう。

(学校給食費の額の決定)

第3条 市長は、条例第4条第2項の規定により、1食当たりの学校給食費の額を定める。

2 市長は、前項の規定により学校給食費を定めるとき又はその額を改めるときは、白石市学校給食運営審議会条例(昭和54年白石市条例第10号)第1条の規定により設置する白石市学校給食運営審議会の意見を聴かなければならない。

(保護者による学校給食の申込み等)

第4条 保護者は、あらかじめ、市長に対し、学校給食提供の申込みを行わなければならない。

2 前項の規定に関わらず、市長は、児童又は生徒の権利保護、健康維持等の観点から必要があると認めるときは、保護者からの申込みが行われない場合であっても、学校給食を提供することができる。

3 保護者は、第1項の規定による申込みの内容に変更があるときは、市長に対し、変更の届出を行わなければならない。

(保護者からの学校給食費の徴収)

第5条 市長は、保護者から、年度ごとに学校給食費を徴収する。

2 市長が保護者から徴収する年度ごとの学校給食費の額は、第3条の規定により決定した1食当たりの給食費の額に年度内の給食実施予定数を乗じた額とする。

3 市長は、年度内において学校給食実施数が学校給食実施予定数と異なるときは、当該年度において保護者から徴収する学校給食費の額について必要な調整を行うことができる。

4 市長は、保護者から徴収する学校給食費の額を決定したとき又は額を変更したときは、その旨を保護者に対し通知しなければならない。

(保護者による学校給食費の納付)

第6条 保護者は、原則として、口座振替の方法により学校給食費を納付するものとする。ただし、この方法により難いときは、市長が発行する納付書により納付するものとする。

2 保護者による学校給食費の納付期限は、別表のとおりとする。

3 第1項本文の規定による口座振替は、前項に規定する納付期限に行う。

(保護者以外の者に関する学校給食提供の手続き、学校給食費の徴収等)

第7条 保護者以外の者が学校給食の提供を受ける場合の手続き、学校給食費の徴収等については、市長が別に定める。

(学校給食費の還付及び充当)

第8条 市長は、学校給食費に係る過誤納金があるときは、速やかに、これを還付するものとする。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき学校給食費負担者から徴収すべき学校給食費があるときは、同項の規定にかかわらず、その過誤納金を充当することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

期別

納付期限

第1期

5月末日

第2期

6月末日

第3期

7月末日

第4期

8月末日

第5期

9月末日

第6期

10月末日

第7期

11月末日

第8期

12月末日

第9期

1月末日

第10期

2月末日

備考 納付期限が日曜日、土曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日をもって納付期限とする。

白石市学校給食条例施行規則

令和4年3月29日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)