○白石市建設工事及び設計業務等の設計違算に関する事務取扱要領
令和4年3月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要領は、白石市が発注する建設工事及び建設工事に係る設計、測量、地質調査、補償等の業務(以下「設計業務等」という。)の入札による契約において、設計違算が生じた場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「設計違算」とは、積算条件と異なる単価、歩掛等の適用により、単価及び金額の記載された設計書を確認しなければ判明しない設計金額の誤りをいう。
2 この要領において「金額の誤りが軽微」とは、当初の設計金額と設計違算を訂正し積算した設計金額の差額が当初設計金額の5%以内であり、かつ、建設工事は130万円以下、設計業務等は50万円以下であることをいう。
(対象)
第3条 この要領の対象は、設計金額130万円以上の建設工事及び50万円以上の設計業務等とする。
(開札前の対応)
第4条 市長は、入札公告又は入札指名通知をした後、開札前に設計違算が判明した場合は、当該入札を中止する。
2 前項の規定にかかわらず、次の条件を全て満たす場合に限り、入札を続行する。
(1) 設計違算の内容及び金額の誤りが軽微であること。
(2) 入札参加資格又は指名業者に変更がないこと。
(3) 当該設計違算の内容を訂正し、当該入札に係る現場説明の質問に対する回答期限までに設計違算の訂正内容等を入札参加者に周知できること。
(4) 当該設計違算を訂正し、入札期日を延期できること。
(落札決定前の対応)
第5条 市長は、開札後、落札決定までの間に設計違算が判明した場合は、当該入札に係る手続を無効とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の条件を全て満たす場合に限り、入札を有効とする。
(1) 当該設計違算の内容及び金額の誤りが軽微であること。
(2) 落札候補者に変更が生じないこと。
(3) 設計違算に係る契約変更について、落札候補者の同意が書面で得られること。
(契約締結前の対応)
第6条 市長は、落札決定後、契約締結までの間に設計違算が判明した場合は、当該入札に係る手続及び落札決定を無効とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の条件を全て満たす場合に限り、入札を有効とする。
(1) 当該設計違算の内容及び金額の誤りが軽微であること。
(2) 落札者に変更が生じないこと。
(3) 設計違算に係る契約変更について、落札者の同意が書面で得られること。
(契約締結後の対応)
第7条 市長は、契約締結後に設計違算があったことが判明した場合は、相手方と協議し、当該契約を解除する。ただし、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、変更契約を締結する。
(1) 当該契約の履行状況により、契約を解除し難い場合
(2) 金額の誤りが軽微な場合、かつ、落札者の決定に影響がない場合
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。