○令和3年凍霜害対策資金利子補給金交付要綱

令和3年10月7日

告示第113号

(趣旨)

第1条 市は、令和3年4月の凍霜害による被災農業者の農業経営の再建を支援するため、被災農業者に対して必要な災害対策緊急資金(以下「令和3年凍霜害対策資金」という。)を融資するみやぎ仙南農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、予算の範囲内において令和3年凍霜害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「被災農業者」とは、令和3年4月の凍霜害により、農産物等へ被害を受けた、農業を営む農協組合員をいう。

(交付対象)

第3条 利子補給金の交付対象は、農協が定める令和3年凍霜害対策資金利子補給金交付要綱の規定により貸付を行った令和3年凍霜害対策資金とする。

2 令和3年凍霜害対策資金を借り入れようとする被災農業者(以下「借入申請者」という。)は、農協が定める令和3年凍霜害対策資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)を農協に提出しなければならない。

(利子補給の契約)

第4条 農協は、貸し付ける令和3年凍霜害対策資金に対して利子補給金の交付を受けようとするときは、当該貸付けについての利子補給金の交付契約を、令和3年凍霜害対策資金利子補給金交付契約書(様式第1号)により市長と締結しなければならない。

(利子補給承認申請等)

第5条 農協は、第3条第2項の借入申込書を受理したときは、内容を審査し、その結果、貸付けが適当と認めるときは、借入申込書の写しを添えて、令和3年凍霜害対策資金利子補給金交付承認申請書(様式第2号。以下「承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する承認申請書の提出期限は、令和3年12月31日までとする。

(利子補給の承認)

第6条 市長は、前条第1項の承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金を交付することが適当と認めたときは、令和3年凍霜害対策資金利子補給金交付承認通知書(様式第3号。以下「承認通知書」という。)により農協に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査により利子補給金を交付することが不適当であると認めたときは、令和3年凍霜害対策資金利子補給金交付不承認通知書(様式第4号)により農協に通知するものとする。

(貸付実行等)

第7条 農協は、令和3年凍霜害対策資金の貸付けを行った場合は、遅滞なく令和3年凍霜害対策資金貸付実行報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(繰上償還及び延滞の報告)

第8条 農協は、償還期間中に繰上償還並びに延滞の発生及び解消があったときは、直ちに令和3年凍霜害対策資金繰上償還及び延滞報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給の期間)

第9条 利子補給金の交付期間は、令和3年凍霜害対策資金の貸付けを開始した日から償還期限までの期間とする。

(利子補給金の交付率)

第10条 利子補給金の交付率は、年0.5パーセントとする。

(利子補給金の額)

第11条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)に、前条の規定による利子補給金の交付率を乗じて得た額とする。

(利子補給交付申請の手続)

第12条 利子補給金の交付を受けようとする農協は、令和3年凍霜害対策資金利子補給金交付申請書(様式第7号。以下「交付申請書」という。)に、令和3年凍霜害対策資金利子補給金算出明細書(様式第8号)を添えて、前条の規定による算出に用いた期間の翌年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

(利子補給金交付の指令)

第13条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金の交付が適当と認めた場合は、利子補給金交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(利子補給金の返還)

第14条 市長は、農協がこの要綱の規定に違反したと認められるときは、交付決定の取消又は利子補給金の全部若しくは一部を返還するよう命ずることができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月7日から施行する。

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令和3年凍霜害対策資金利子補給金交付要綱

令和3年10月7日 告示第113号

(令和3年10月7日施行)