○白石市ふるさと納税推進室の設置に関する規程
令和3年3月30日
訓令甲第15号
(設置)
第1条 白石市行政組織規則(平成5年白石市規則第5号)第5条の規定により、ふるさと納税に関する事務を行うため、総務部企画政策課内にふるさと納税推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(組織及び職)
第2条 推進室に推進係を置く。
2 推進室に室長、係長及びその他の職員を置く。
(室長等職務)
第3条 室長は、上司の命を受け、推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(分掌事務)
第4条 推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
推進係
(1) ふるさと納税に関すること。
(2) 企業版ふるさと納税に関すること。
(1) 親展文書 白ふる親第 号
(2) 普通文書 白ふる第 号
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。