○白石市建設工事等設計変更事務取扱要綱
令和3年1月22日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、建設工事及び建設工事に係る設計、測量、地質調査、補償等の業務(以下「建設工事等」という。)の設計変更(建設工事等の履行にあたり契約書の規定に基づき、当該契約の目的を変更しない範囲において、設計図書の一部を訂正又は変更することをいう。以下同じ。)及び設計変更に伴う契約変更の取扱いに関し、必要な事項を定めることにより、設計変更に関する事務の適正化及び合理化を図ることを目的とする。
(設計変更の範囲)
第2条 設計変更ができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)が相互に一致しないとき(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。
(4) 設計図書と現場の状況が一致しないとき。
(5) 設計図書で明示されていない施工又は履行の条件について、予期することのできない特別な状態が生じたとき。
(6) 設計図書に示された施工又は履行の条件が実際と異なるとき。
(7) 新工法の採用又はその他の理由により工法を変更するとき。
(8) 受注者の責めに帰すことができない理由により中止又は延期する必要があるとき。
(9) 特別の理由により発注者が必要と認め工期又は履行期間を短縮するとき。
(10) 賃金又は物価の変動により変更の必要があると認められるとき。
(11) 特にやむを得ないと認められるとき。
(設計変更による契約変更の範囲)
第3条 設計変更により増額できる契約金額(契約変更が2回以上の場合はその累計額)は、当初契約金額の30パーセント以内とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 設計変更の内容が現に契約中の建設工事等と分離して施工又は履行することが著しく困難なとき。
(2) 受注者以外の者では出会丁場(1つの敷地内に2以上の受注者又は1つの現場に同一職種の受注者が仕事をする場所をいう。)となって施工又は履行が困難なとき又は特殊な設備を使用する建設工事等で現受注者と契約することが価格や施工体制等において有利なとき。
(3) 施工又は履行中に埋蔵文化財が出土したとき。
(4) 契約書の規定により、賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更をするとき。
(5) 設計変更により契約金額を減額するとき。
(設計変更の手続)
第4条 設計変更の必要が生じた場合、監督職員(白石市請負工事監督規程(平成19年白石市訓令甲第6号)第2条第1項に規定する者及び契約書に規定する監督員をいう。以下同じ。)はその内容を十分調査し、設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた場合に遅滞なく行う。
2 設計変更は、契約金額の変更の有無にかかわらず、書面により手続の記録を整備しなければならない。
3 監督職員は、当該設計変更が予算の範囲内で処理できるかを確認しなければならない。
(設計変更に伴う契約変更の手続)
第5条 設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度、遅滞なく行う。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末日又は各会計年度の末日のいずれか早い日までに行うことができるものとする。
(1) 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの
(2) 当初の設計図書に示していない工種、種別等の追加工事に係るもの
(3) 単価若しくは工事量又は業務量の変更が予定されるもので、変更契約金額の見込額が当初契約金額の20パーセント(当該契約金額が200万円以下の場合は50パーセント)を超えるもの
(変更契約金額の算定方法)
第6条 設計変更に伴う変更契約金額は、白石市建設工事執行規則(昭和40年白石市規則第8号)第27条第2項の規定により算定する。変更契約を複数回にわたり行う場合の変更契約金額も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、関係所属と協議しその都度定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。