○白石市畜産農家経営継続支援金交付要綱
令和2年8月5日
告示第105号
(趣旨)
第1条 市は、新型コロナウイルス感染症の影響により、著しく売上高が減少し経営継続に支障が生じている市内の畜産農業者に対し、予算の範囲内において白石市畜産農家経営継続支援金(以下「畜産継続支援金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「畜産農業者」とは、畜産業収入が主である市内に住所を有する個人経営体及び市内に事業所を有する常時使用する従業員の数が20人以下の法人をいう。
2 肥育牛とは、令和2年2月1日現在の家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表のための報告(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4に規定する定期の報告。以下「定期の報告」という。)で報告のあった肥育牛(交雑種及び乳用種おすを除く。)のうち育成期間が9か月以上のものをいう。
3 繁殖牛とは、定期の報告で報告のあった繁殖牛及び肥育牛(交雑種及び乳用種おすを除く。)のうち育成期間が9か月未満のものをいう。
(交付対象者)
第3条 畜産継続支援金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内で畜産業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること。
(2) 定期の報告のあった畜産農業者であること。
(3) 白石市園芸農家経営継続支援金の交付を受けていない者、かつ、今後も受ける見込みがない者であること。
(4) 令和元年12月31日までに納付期限を迎えた市税を滞納していない者であること。
(畜産継続支援金の額等)
第4条 畜産継続支援金の額は、当該各号に定める額とする。ただし、法人にあっては300万円、個人にあっては100万円を限度とする。
(1) 肥育牛 1頭につき10,000円
(2) 繁殖牛 1頭につき5,000円
2 畜産継続支援金の交付は、1畜産農業者あたり1回に限る。
(交付申請)
第5条 畜産継続支援金の交付を受けようとする者は、白石市畜産農家経営継続支援金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 令和2年2月1日現在の飼養頭数を確認できる書類(定期報告書等)の写し
(3) 本人確認書類(運転免許証、保険証等)の写し
(4) 振込先口座と口座名義が分かる通帳等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、令和2年10月30日までに行わなければならない。
(交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、交付申請書及び添付書類の内容を審査し、畜産継続支援金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、畜産継続支援金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(交付の方法)
第7条 畜産継続支援金は、申請者が指定した金融機関等の口座に振り込む方法により交付するものとする。
(畜産継続支援金の返還)
第8条 市長は、畜産継続支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 第5条第1項の申請の内容に虚偽があったとき。
(2) 第6条第2項により付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により畜産継続支援金の交付決定を取り消した場合において、既に畜産継続支援金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第9条 市長は、畜産継続支援金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、畜産継続支援金の交付等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年8月5日から施行する。