○白石市部活動指導員の私有車の公務使用に関する要綱
令和元年7月2日
教育委員会訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市部活動指導員が公務遂行のため私有車を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 部活動指導員 白石市部活動指導員設置規則(令和元年白石市教育委員会規則第 号)に規定する部活動指導員をいう。
(2) 私有車 部活動指導員が所有又は使用し、かつ、通常通勤のために使用している道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車(大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)をいう。
(3) 指定部活動指導員 公務遂行のための私有車の使用の許可(以下「私有車使用許可」という。)を受けた部活動指導員をいう。
(4) 指定車 私有車使用許可を受けた指定部活動指導員の所有する私有車をいう。
(使用の許可)
第3条 部活動指導員が、公務遂行のため私有車を使用する場合は、あらかじめ、私有車使用許可申請書兼許可決定伺書(様式第1号)により校長を経由して教育長から私有車使用許可を受けなければならない。
2 教育長は、私有車使用許可をする場合は、私有車使用許可書(様式第2号)を指定部活動指導員に対して交付するものとする。
3 部活動指導員は、前項の規定により私有車使用許可を受けた場合を除き、私有車を公務遂行に使用してはならない。
4 私有車使用許可をした場合において、教育長は、指定部活動指導員と指定車の公務使用についての借上契約を締結するものとする。
(使用を許可する範囲)
第4条 私有車使用許可は、校長が当該部活動指導員の公務の内容を勘案して、私有車による旅行が公務遂行上必要であると認めた場合に行うものとする。
(使用許可の要件)
第5条 私有車使用許可は、次に掲げる要件を全て満たす場合に行うものとする。
(1) 私用車を公務遂行のため使用することについて、部活動指導員の意志を尊重し、合意が図られていること。
(2) 部活動指導員が自己の公務遂行のために自ら私有車を運転すること。
(3) 部活動指導員は、普通運転免許以上を有し、かつ、2年以上の運転経験があること。
(4) 部活動指導員は、過去3年以内に法に違反する事実による懲戒処分、免許取消し若しくは停止処分又は同法による刑罰を受けたことがないこと。
(5) 私有車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく保険契約(以下「自賠責保険」という。)及び対人補償無制限・対物補償500万円以上の自動車損害賠償保険契約(以下「任意保険」という。)が締結され、車両整備状況が万全であること。
(許可の取消し)
第6条 教育長は、前条第1項各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至った場合においては、私有車使用許可を取り消すものとする。
(校長による確認等)
第7条 校長は、旅行の路程が2キロメートル以上であって、公務遂行が指定車によらなければ非能率と認められ、かつ、指定部活動指導員の同意を得た場合は、指定車による用務を命ずることができるものとする。
2 指定車の使用は、指定車による使用許可簿兼使用料支給整理簿(様式第3号)により行うものとし、校長は用務終了後、指定部活動指導員に報告を求め、当該使用の確認を行うものとする。
3 校長は、第1項の規定により指定車による用務を命ずる場合には、指定部活動指導員の健康状態、気象条件、交通状況、経路及び指定車の状況を確認の上行わなければならない。
(用務先の変更)
第8条 指定部活動指導員は、前条第1項の規定により命ぜられた用務について、用務先及び経路等を変更してはならない。ただし、災害及び交通事情の変化等やむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により用務先等を変更した場合は、指定部活動指導員は、用務後直ちに校長にその報告をしなければならない。
(使用料)
第9条 白石市教育委員会は指定車を使用した場合は、指定部活動指導員に指定車の使用に係る使用料を支払うものとする。
2 前項の規定による使用料の額は、1月ごとの使用路程に1キロメートルにつき32円を乗して得た額とする。(使用路程に1キロメートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)
(損害賠償保険の加入等)
第10条 指定車の運行によって他人の生命身体を害した場合又は他人の財産に損害を与えた場合若しくは自損事故の場合の損害賠償は、指定部活動指導員の加入する自賠責保険のほか任意保険をもって充てる。
2 前項の事由が発生した場合の示談交渉は、当該指定部活動指導員が行うものとする。
(事故が生じた場合の措置)
第11条 指定部活動指導員は、指定車の使用中に指定車に関係のある交通事故等が発生した場合には、直ちにその使用を中止し、法令に定められた措置を講じるとともに、校長にその状況を報告し、必要な指示を受けなければならない。
2 校長は、前項の報告を受けた場合は、指定部活動指導員に必要な指示を与え、速やかに教育長に報告しなければならない。
(指定車の維持費及び修繕料)
第12条 指定車の維持費及び故障又は破損に伴う修繕料は、指定部活動指導員の負担とする。
(準用)
第13条 この要綱は、白石市職員の私有車の公務使用に関する要綱(平成16年白石市訓令甲第10号)の規定を準用する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、部活動指導員の私有車の公務使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年7月2日から施行し、令和元年7月1日から適用する。