○白石市水道料金等収納事務委託規程
平成31年2月28日
公営企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第26条の4及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第158条第1項の規定に基づき、白石市の上下水道事業に係る公金の徴収又は収納の事務(以下「収納事務」という。)及び収納事務に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)を私人に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、私人であって次に掲げる全ての基準に該当すると認められるものに収納事務及び附帯業務を委託することができる。
(1) 上下水道事業に係る収入の確保及び住民の便益の増進に寄与し、上下水道事業の経済性をよりよく発揮させることができる者であること。
(2) 収納事務を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。
(3) 収納した公金を適正に管理できる者であること。
(4) 個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じることができる者であること。
(収納事務を委託することができる公金の種類)
第3条 管理者が私人に収納事務を委託することができる公金(以下「水道料金等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 白石市水道給水条例(昭和48年白石市条例第17号。以下「水道条例」という。)第23条に規定する水道料金
(2) 白石市下水道条例(昭和61年白石市条例第10号。以下「下水道条例」という。)第17条に規定する下水道使用料
(3) 白石市農業集落排水事業条例(平成9年白石市条例第7号。以下「農集排条例」という。)第17条に規定する農業集落排水処理施設使用料
(4) 水道条例第30条に規定する水道加入金
(5) 水道条例第31条に規定する手数料
(6) 下水道条例第27条第2項に規定する占用料
(7) 下水道条例第28条の3第5項に規定する暗渠使用料
(8) 下水道条例第31条に規定する手数料
(9) 農集排条例第26条第2項に規定する占用料
(10) 農集排条例第27条の3第5項に規定する暗渠使用料
(11) 農集排条例第30条に規定する手数料
(12) 前各号に掲げるもののほか、コピー代その他雑収益に当たる公金
(委託することができる附帯業務の範囲)
第4条 管理者は、次に掲げる附帯業務を私人に委託することができる。
(1) 受付業務
(2) 検針業務
(3) 調査業務
(4) 調定及び更正に係る業務
(5) 収納業務
(6) 使用開始業務及び使用中止業務
(7) 滞納整理業務
(8) 電子計算処理業務
(9) 給水装置又は排水設備の新設又は改造に関する業務
(10) 指定給水装置工事事業者の指定等に関する業務
(11) 公認排水設備工事業者の指定及び責任技術者の登録等に関する業務
(12) その他管理者が必要と認める業務
(委託契約の締結)
第5条 管理者は、収納事務及び附帯業務を私人に委託しようとするときは、契約期間、委託内容その他委託に関する必要な事項を記載した契約書を作成し、当該事務及び業務を委託する者(以下「受託者」という。)と委託契約を締結するものとする。
(告示)
第6条 管理者は、受託者に収納事務及び附帯業務を委託したときは、政令第26条の4第1項及び自治法令第158条第2項の規定に基づき、当該事務及び業務の受託者の名称、委託の期間その他必要な事項を告示しなければならない。
(収入事務及び公金の取扱い)
第7条 受託者は、白石市公営企業会計規程(平成26年白石市公営企業管理規程第2号)に基づき、収納事務及び公金の取扱いを行わなければならない。
(領収印)
第8条 受託者は、公金の取扱いに使用する印鑑及び日付印の印影を管理者に届け出るものとする。
(身分証明書)
第9条 受託者は、収納事務に従事する場合には、身分証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第10条 受託者は、契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に提供してはならならない。
(損害賠償)
第11条 受託者は、その責めに帰すべき事由により白石市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託契約の解除)
第12条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、当該受託者との委託契約を解除することができる。
(1) 収納事務の処理について不正行為があったとき。
(2) 故意又は重大な過失により市に損害を与えたとき。
(3) 管理者の指示に従わないとき。
(4) 不信行為があったとき又は市の信用を失墜する行為があったとき。
(5) 契約を履行することが困難となったと認めたとき。
(6) その他管理者が委託を継続することが不適当と認めたとき。
(秘密の保持)
第13条 受託者は、収納事務及び附帯業務を遂行するに当たり知り得た情報を、管理者が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了した後又は委託契約が解除若しくは解約された後についても、同様とする。
(検査)
第14条 管理者は、政令第26条の4第3項及び自治法令第158条第4項の規定により、委託した収納事務及び附帯業務に関する受託者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
(報告)
第15条 受託者は、収納事務及び附帯業務の実施に際して事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年3月1日から施行する。