○白石市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱

平成30年4月27日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に存する木造住宅の所有者(所有者が複数であるときは、その代表者をいう。)が当該住宅の耐震診断を希望する場合において、市が予算の範囲内で耐震診断士を派遣し、耐震一般診断及び耐震改修計画の作成(以下「耐震診断等」という。)を行う白石市木造住宅耐震診断助成事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、住宅の地震に対する安全性の確保及び向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震一般診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき、市が別に委託する白石市木造住宅耐震診断助成事業業務受託機関(以下「受託機関」という。)から派遣される耐震診断士が木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。

(2) 耐震精密診断 一般財団法人日本建築防災協会及び社団法人日本建築士会連合会編集による「増補版 木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に掲載されている「木造住宅の耐震精密診断」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を精密な方法で診断し総合評点を求めることをいう。

(3) 耐震改修計画 前2号の診断結果に基づき作成した耐震改修計画案をいう。

(4) 耐震診断士 宮城県が作成した「みやぎ木造住宅耐震診断士リスト」又は仙台市が作成した「仙台市戸建木造住宅耐震診断士名簿」に記載された木造住宅耐震診断士をいう。

(対象住宅)

第3条 本事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、市内に存し、次に掲げる要件すべてに該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅

(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的工法で建てられた住宅を含む。)又は枠組壁構法による木造平家建てから木造3階建てまでの住宅

(3) 過去にこの要綱に基づく耐震診断士の派遣又はこの要綱と同様の耐震診断の助成金若しくは補助金を受けていない住宅

(派遣の申込み)

第4条 耐震診断士の派遣を希望する対象住宅の所有者は、構造的に独立した棟ごとに、白石市木造住宅耐震診断助成事業申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(派遣の決定)

第5条 市長は、前項の規定による申込書の内容が適当であると認めるときは、派遣する耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)を決定し、その旨を白石市木造住宅耐震診断助成事業決定通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、決定通知書の内容を変更することができる。

(派遣の辞退)

第6条 派遣対象者は、決定通知書を受領した後において派遣診断士の派遣を辞退するときは、速やかに白石市木造住宅耐震診断助成事業辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(派遣決定の取消し)

第7条 市長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の規定による派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付して、白石市木造住宅耐震診断助成事業決定取消通知書(様式第4号)により当該派遣対象者に通知するものとする。

(派遣診断士の派遣)

第8条 市長は、第5条第1項の規定により派遣診断士を決定したときは、速やかに派遣診断士を派遣しなければならない。

(市の費用負担)

第9条 派遣診断士の派遣に要する市の費用負担は、構造的に独立した棟1棟当たり142,400円を上限とする。

(派遣対象者の費用負担)

第10条 派遣対象者は、前条に定める上限額を超える費用について負担するものとし、その費用は別表に定める額とし、診断終了後、受託機関に支払うものとする。

(診断結果及び改修計画の通知)

第11条 本事業の受託機関は、耐震診断等の結果を市に報告するとともに白石市木造住宅耐震診断助成事業による木造住宅耐震診断(一般診断法)結果報告書及び耐震改修計画案通知書(様式第5号)により、当該派遣対象者に郵送により通知するものとする。

(派遣対象者に対する指導及び助言)

第12条 市長は、耐震診断等の結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(派遣診断士の守秘義務等)

第13条 派遣診断士は、耐震診断等の実施に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 耐震診断等の実施に関し、派遣対象者から第10条に規定する費用負担以外の金銭を受け取ること。

(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。

(3) その他派遣診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成30年5月1日から施行し、平成30年度予算に係る本事業に適用する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該事業に係る予算が成立した場合に、当該事業にも適用するものとする。

(令和元年9月30日告示第35号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

延べ面積

派遣費用総額

派遣費用総額のうち市負担額

派遣費用総額のうち派遣対象者負担額

200m2以下

150,800円

(133,100円)

142,400円

(125,600円)

8,400円

(7,500円)

200m2を超え270m2以下

161,300円

(142,600円)

18,900円

(17,000円)

270m2を超え340m2以下

171,700円

(152,000円)

29,300円

(26,400円)

340m2を超える場合

182,200円

(161,400円)

39,800円

(35,800円)

※上記( )内の金額については、上部構造の評点が1.0以上で、重大な地盤・基礎についての注意事項がないため、耐震改修計画を作成しない場合の金額を示す。

※上記金額は、すべて消費税及び地方消費税額を含む。

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白石市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱

平成30年4月27日 告示第94号

(令和元年10月1日施行)