○白石市空き店舗等対策事業補助金交付要綱
平成30年3月26日
告示第58号
白石市空き店舗等対策事業補助金交付要綱(平成28年白石市告示第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、中小企業者の創業を支援するとともに、空き店舗等の活用を促進することにより地域内就業者の増加及び中心市街地の活性化を図るため、中小企業の創業に伴う空き店舗等の改修費の一部について、予算の範囲内において白石市空き店舗等対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 中心市街地 別図に掲げる範囲をいう。
(3) 空き店舗等 中心市街地に存在する建物であって、過去1か月以内に使用されていないものをいう。
(4) 新規出店 中小企業者が空き店舗等を利用して新たに出店する場合で、別表に掲げる補助金の対象となる事業又は施設(以下「補助対象事業等」という。)を営むことをいう。ただし、次に掲げる事業は除く。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可又は承認を要する事業
イ 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
ウ 日中(午前7時から午後5時)に営業を行わない事業
エ その他公序良俗を害すると市長が認める事業
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる条件をいずれも満たすものとする。ただし、中心市街地の活性化が図られると市長が判断した場合はその限りでない。
(1) 本市の住民及び本市に本店又は支店若しくは営業所を持つ法人
(2) 補助対象事業等を週5日以上営業し、かつ出店後2年以上継続して営むことができる者
(1) 納付すべき市税(白石市行政サービス制限実施要綱(平成24年白石市告示第34号)第2条第1項に規定するものをいう。)に滞納のある者
(2) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定による清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条第1項の規定による破産手続開始の申立てがなされている者
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者
(4) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としている者
(5) 白石市暴力団排除条例(平成24年白石市条例第26号)第2条第3号に規定する暴力団員が、代表取締役(個人が事業を営む場合には、その代表)として会社を経営し、又は取締役その他の役員として会社運営に関与し、若しくは実質的に経営を支配している者
(6) 空き店舗等の所有者、管理者その他空き店舗等に関して権原を有する者の親族である者
(7) 新規出店に関し、この要綱の規定による補助金以外に、同一の経費について重複して補助金その他の給付を受けている者
(8) 市内の他の店舗から移転して新規出店することにより、移転前の店舗を空き店舗とする者
(9) 次条に規定する補助対象経費の額が50万円未満の者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新規出店のため空き店舗等の改修に直接要した経費のうち、市長が認める経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額(その額が50万円を超える場合にあっては50万円)とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 補助金の交付は、新規出店1件につき1回限りとする。
2 前項の規定による交付申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はそれに代わる書類
(3) 改修に係る見積書又は経費の内訳が分かる書類の写し
(4) 前年度の納税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の報告書に添付しなければならない書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書又はこれに代わる書類
(3) 改修に係る領収書又は支払の事実が確認できる書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、規則第19条に規定する条件のほか、この要綱の規定に違反すると認められるときは、交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日告示第26号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)
別表(第2条関係)
対象事業又は施設 | 小売業 |
飲食業 | |
サービス業 | |
観光交流施設 | |
観光物産施設 | |
研修施設 | |
保育・福祉サービス施設 | |
地域休憩所 | |
その他地域貢献を目的とする施設 |