○白石市防災センター管理規則
平成29年6月13日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市防災センター条例(平成29年白石市条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、白石市防災センター(以下「防災センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条 前条第2項により防災センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が守らなければならない事項(以下「遵守事項」という。)は、次のとおりとする。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設、附属設備及び器具等以外は、使用しないこと。
(2) 許可なく施設内において寄附金の募集、物品の販売若しくは飲食物の提供を行わないこと又は第三者にこれらの行為を行わせないこと。
(3) 感染症患者、酒気を帯びている者、火薬・凶器等の危険物を携帯している者、その他施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(4) 使用が終了したときは、速やかに搬入したものを撤去すること。
(5) 火災及び盗難の発生の防止に留意すること。
(6) その他市長が指示した事項
(使用許可の取消し等)
第4条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可の申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 遵守事項に違反したとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し又は使用の停止によって使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。
3 使用者が防災センターの使用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(管理)
第5条 防災センターの管理は、白石市庁舎管理規則(昭和49年白石市規則第3号)の規定を準用する。
(防火管理)
第6条 防災センターの防火管理については、別に定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この白石市防災センター管理規則の規定は、この規則の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。