○白石市公益通報の処理に関する要綱
平成29年3月30日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、外部の労働者から市の行政機関への公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく公益通報の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 外部の労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(白石市職員公益通報等の処理に関する要綱(平成29年白石市訓令甲第10号)第2条第1号に規定する職員等を除く。)をいう。
(2) 公益通報 外部の労働者からの法第2条第1項に規定する公益通報をいう。
(3) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。
(4) 所管課 通報対象事実に関する処分又は勧告等の事務を所掌する課、室等をいう。
(5) 通報者 公益通報をした者をいう。
(公益通報の受付窓口)
第3条 公益通報は、総務部総務課において受け付けるものとする。ただし、公益通報が直接所管課にあった場合は、所管課において受け付けることができる。
(公益通報の受付)
第4条 公益通報の受付は、面接、書面、電話、ファクシミリ及び電子メールによるものとする。ただし、明らかに不正の目的でなされたと認める公益通報に該当しない通報は、受け付けないものとする。
2 総務課長は、前項の規定により受理した通報の内容が市の機関の処分又は勧告等を行う権限を有するものであると認めるときは、所管課の長にその旨を関係資料を添えて通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により受理しなかった通報の内容が市の機関の処分又は勧告等を行う権限に属さないものであると認めるときは、当該公益通報に係る処分又は勧告等を行う権限を有する行政機関を通報者に教示しなければならない。ただし、通報者の連絡先が不明である場合は、この限りでない。
(調査の実施)
第6条 所管課の長は、前条第2項の規定により総務課長から通知を受けた通報対象事実について、調査する必要があると認めるときは、遅滞なく調査を開始しなければならない。
(調査結果に基づく措置)
第7条 市長は、前条の調査結果により通報対象事実が確認されたときは、法令、条例、規則又は規程に基づく処分その他必要な措置(以下「措置」という。)を講じなければならない。
(措置結果等の通知)
第8条 市長は、通報対象事実についての調査結果、措置の内容及び是正結果を公益通報措置結果通知書(様式第6号)により、遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しない場合又は通報者の連絡先が不明である場合は、この限りでない。
2 前項の通知は、適切な法執行の確保、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮して行わなければならない。
(通報者の保護)
第9条 公益通報の処理に従事する者は、当該処理に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 市長は、正当な理由なく公益通報に関する秘密を漏らした職員に対し、懲戒処分その他適切な措置を講ずるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、公益通報の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。