○白石市債権管理条例施行規則

平成29年3月9日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市債権管理条例(平成29年白石市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の整備)

第2条 条例第5条に規定する記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 債権の発生原因及び発生年月日

(5) 履行期限及び履行方法

(6) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)の設定がある場合は、その事項

(7) 債権の徴収に係る履歴、交渉状況等

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市の債権(条例第2条第1号に規定する市の債権をいう。以下同じ。)の性質上特にその必要がないと認められる場合においては、前項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。

(督促)

第3条 条例第6条に規定する督促は、当該債権の履行期限の翌日から起算して20日以内に行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 条例第13条の規定により履行期限を繰り上げる旨の通知をした場合

(2) 債務者の住所及び居所が不明である場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない事由があると認める場合

2 前項の督促に指定する期限は、督促状を発する日の翌日から起算して20日以内の日とする。

(延滞金の減免)

第4条 条例第7条第2項に規定する延滞金は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においてこれを減免することができる。

(1) 債務者が震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により経済的損失を被った場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(2) 債務者又は債務者と生計を一にする者の疾病、負傷、又は死亡により多額の経費を要した場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(3) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき又はこれに準ずる状態であると認められるとき。

(4) 債務者が失業等により著しく収入が減少した場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(5) 債務者が営む事業又は業務に関し、著しい業績不振又は倒産により深刻な経済的損失を被った場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(6) その他市長が必要があると認めるとき。

2 延滞金の減免を受けようとする債務者は、延滞金減免申請書により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なくその内容を審査した上で減免の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第5条 市長は、条例第10条第1号の規定により非強制徴収債権(条例第2条第5号に規定する非強制徴収公債権及び同条第6号に規定する私債権をいう。)について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、歳入科目、納付すべき金額、納付の請求に係る理由、履行の期限、納付の場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした通知書を作成して保証人に送付し、これにより納付すべき旨を保証人に通知しなければならない。

(訴訟手続)

第6条 条例第10条第3号に規定する訴訟手続は、原則として民事訴訟法(平成8年法律第109号)第382条に規定する支払督促によるものとし、債権金額、債権内容等により適当と認められる場合には、同法第368条に規定する少額訴訟その他手続によるものとする。

(専決処分に伴い議会に報告する事項)

第7条 条例第11条第2項に規定する議会への報告は、専決処分を行った直近の定例会において行うこととする。

2 議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 債権の発生年月日

(3) 債権の額

(4) 専決処分をした年月日

(5) 訴訟手続等をした年月日

(6) 裁判所及び事件番号

(7) 訴訟手続等の当事者に関する事項

(履行期限の繰上げの手続)

第8条 条例第13条に規定する履行期限を繰り上げる旨の通知は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 債務者が自ら担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

(3) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(4) 相続について限定承認があったとき。

(5) 財産分離の請求があったとき。

(6) 相続財産法人が成立したとき。

(7) 会社の解散に伴い条件付債権等の弁済があるとき。

(8) 条例第16条第1項に規定する履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)の不履行があったとき。

(9) その他法令の規定又は契約により期限の利益を喪失したとき。

2 市長は、前項の規定により履行期限を繰り上げる場合は、その旨を記載した納入通知書によりこれを行わなければならない。

3 前項の場合において、既に納入通知書を発しているときは、同項の納入通知書には、先に発した納入通知書は履行期限の繰上げにより無効とする旨を併せて記載しなければならない。

(債権の申出)

第9条 条例第14条第1項に規定する配当の要求その他債権の申出は、市長が次に掲げる事由が生じたことを知った場合において、これを行わなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者が民事再生手続開始の決定を受けたこと。

(6) 債務者が会社更生手続開始の決定を受けたこと。

(7) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(8) 債務者である法人が解散したこと。

(9) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(10) 第4号から前号までに定める事由のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全措置)

第10条 市長は、条例第14条第2項の規定により市の債権を保全するため必要があると認められる場合には、必要に応じ、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。

(3) 市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとること。

(4) 債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに、その取消しを求めること。

(5) 市の債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに、時効の完成猶予及び更新をするため必要な手続をとること。

(履行期限の延長の手続等)

第11条 条例第16条に規定する履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 債務の金額

(3) 債務の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第5項各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日。以下この項において同じ。)から5年(条例第16条第1項第1号又は第5号に該当する場合は、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

4 履行延期の特約等をする場合には、債務者に担保を提供させ、かつ、条例第7条に規定する延滞金に相当する額の利息を付するものとし、利息の端数計算の方法は、市税の例による。ただし、市長が必要と認めたときは、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。

5 市長は、私債権(条例第2条第6号に規定する私債権をいう。)について履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するとともに、債務者に債務の承認及び納付誓約書を提出させなければならない。

(1) 市長において当該債権の保全上必要があると認めるときは、債務者は、その求めに応じて、業務又は資産の状況について報告し、又は資料を提出すること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を一部でも怠ったとき。

 第10条各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(議会に報告する時期及び事項)

第12条 条例第18条第2項に規定する議会への報告は、放棄を行った当該年度の決算に係る定例会において行うこととする。

2 議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 放棄した債権の種類

(2) 放棄した債権の金額

(3) 放棄した債権の件数

(4) 債権を放棄した理由

(5) 債権を放棄した時期

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 前項第4号の理由は、条例第18条各号のいずれに該当するかを示すものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

白石市債権管理条例施行規則

平成29年3月9日 規則第2号

(令和2年6月10日施行)