○白石市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成28年12月15日
農業委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、白石市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続き等について、法に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集の内容等)
第2条 推進委員の推薦及び募集は、次に掲げるものとする。
(1) 市内に居住する農業者その他の関係者からの推薦
(2) 農業者が組織する法人又は団体からの推薦
(3) 一般募集
2 法第17条第2項の規定による推進委員が担当する区域及び推進委員数は、次の表のとおりとする。
区域名 | 推進委員数 | |
白石地区 | 1人 | |
越河地区 | 2人 | |
斎川・大平地区 | 2人 | |
大鷹沢地区 | 2人 | |
白川地区 | 1人 | |
福岡 | 蔵本・長袋・八宮地区 | 2人 |
深谷地区 | 2人 | |
蔵王・不忘・川原子・三住地区 | 1人 | |
小原地区 | 1人 | |
合計 | 14人 |
(資格)
第3条 推進委員の推薦及び募集に応募することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 農業に関する識見を有すること。
(2) 農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができること。
(3) 推進委員の選任予定日において、市内に住所を有する者であること。
(推薦及び募集の周知)
第5条 推進委員の推薦及び募集にあたっては、市広報並びにホームページ等を通じて、市内の農業者及び農業関係団体等に周知を図らなければならない。
2 推薦及び募集の期間は、概ね1月間とする。
(推進委員候補者の選考)
第6条 農業委員会は、推薦又は応募による推進委員候補者について、農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、推進委員候補者を評価し、農業委員会に意見を報告するものとする。
(推進委員の委嘱)
第7条 農業委員会は、選考委員会の意見を踏まえ、推進委員として適当であると認める者を、農業委員会総会において決定するものとする。
2 農業委員会は、前項により決定した推進委員に委嘱状を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第8条 農業委員会は、推進委員が解嘱、失職及び辞任等により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が農業委員会に諮って別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。