○白石市再就職促進奨励金交付要綱

平成28年12月19日

告示第124号

(趣旨)

第1条 景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業規模の縮小等(事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止をいう。以下同じ。)に際して、離職を余儀なくされた者の早期再就職を促進することを目的とし、当該離職者を雇い入れた事業主に対し、予算の範囲内において白石市再就職促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その支給に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「対象労働者」とは、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた離職者で次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第24条の規定に基づく再就職援助計画の対象者若しくは同法第27条の規定に基づく大量雇用変動届の提出があった事業所からの離職者又は市内の1つの事業所で1月に10名以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等があった場合の離職者(離職を余儀なくされた者であり雇用保険の一般被保険者とする。)であること。

(2) 申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に、次のからまでのいずれにも該当しない離職者であること。

 自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由で離職した者

 日々又は期間を定めて雇用された者(日々又は6月以内の期間を定めて雇用されていた者で、同一の事業主に6月を超えて引き続き雇用された者及び6月を超える期間を定めて雇用された者を除く。)であって、当該雇用の期間が満了したことにより離職した者

 試みの雇用期間中の者(同一の事業主に14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)であって、当該期間を超えない間に離職した者

 申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に、常時勤務に服することを要しないものとして雇用されていた者であって離職した者

(3) 離職後、安定した職業に就いたことがない者(雇用保険の一般被保険者として雇用されたことがない者とする。)であること。

(4) 離職日及び雇用日において、市内に住所を有する者であること。

(5) 雇用日において、年齢が満40歳以上満65歳未満の者であること。

(6) 申請事業所に雇入れ日以後、雇用保険の一般被保険者であること。

(支給対象事業主)

第3条 奨励金の交付の対象となる事業主は、前条に規定する対象労働者を新たに雇い入れ、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす事業所の事業主とする。

(1) 対象労働者を市内の事業所に雇い入れる事業主であること。

(2) 対象労働者を離職日の翌日から起算して1年以内に、新たに雇用の期間の定めがない者として雇い入れる事業主であること。ただし、雇用日において、対象労働者の年齢が満60歳以上満65歳未満の者の場合、雇用の期間の定めがある者として雇い入れた場合でも、継続して雇用される労働者として雇い入れた場合も含む。

(3) 雇用日から起算して6月以上継続して対象労働者を雇用していること。

(4) 対象労働者に関して、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出を行っていること。

(5) 雇い入れた対象労働者の1週の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上であること。

(6) 次のからまでのいずれにも該当しない事業主であること。

 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6月前の日から起算して1年を経過する日までの間において、当該雇い入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主の都合により解雇(勧奨退職等を含む。)した事業主

 対象労働者に対する賃金を支払期日までに支払っていない事業主

 雇用に関係する国からの助成金等において、不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすること。)をしてから3年以内に支給申請をした事業主あるいは支給申請後、支給決定日までの間に不正受給した事業主

 支給申請日の前日から起算してその日以前の1年間において、労働関係法令の違反があった事業主

 暴力団関係事業主

 支給申請日又は支給決定日の時点で倒産している事業主

 支給決定までに対象労働者を雇用しなくなった事業主

(7) 支給又は不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備、保管している事業主であること。

2 前項の規定にかかわらず、対象労働者を雇用することにより国及び県が支給する雇用関係助成金(国の緊急雇用創出特別奨励金及び県の再就職促進奨励金等雇用情勢の急激な変化に対応した緊急臨時的な措置として発動される給付金を除く。)のうち、同一の雇入れを対象とした給付金の支給の対象となる事業主に対しては、奨励金は、交付しないものとする。

(交付額)

第4条 奨励金の交付額は、対象労働者1人につき20万円とする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする事業主は、対象労働者の雇用日から起算して6月を経過した日から2月以内に、規則第5条第1項の規定による白石市再就職促進奨励金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業主が法人の場合は、履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は、事業主の住民票抄本など事業所所在地が確認できる書類

(2) 対象労働者の住民票の写し

(3) 対象労働者の賃金台帳の写し

(4) 対象労働者に係る雇用契約書又は労働条件通知書の写し

(5) 対象労働者の在籍状況が確認できる出勤簿又はタイムカード等の写し及び労働者名簿の写し

(6) 対象労働者の再就職援助計画対象労働者証明書の写し

(7) 対象労働者に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、これを審査するとともに、必要に応じて現地を調査し、適当と認めたときは、奨励金の交付決定及び額を確定し、規則第8条及び第16条の規定による白石市再就職促進奨励金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(支給要件の確認)

第7条 市長は、前条に規定による支給の決定をしようとするときは、当該決定を受けようとする者が、支給の要件に該当するものであるか、白石市再就職促進奨励金支給要件確認書(様式第3号)によりあらかじめ大河原公共職業安定所白石出張所に照会するものとする。

(交付請求)

第8条 第6条の規定により奨励金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに規則第18条第2項の規定による白石市再就職促進奨励金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による奨励金の請求書の提出があったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(実績報告)

第10条 第5条に規定する交付申請書は、規則第15条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

(奨励金の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、奨励金の交付の決定を受けたとき。

(2) その他市長が奨励金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(奨励金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により奨励金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに奨励金が交付されているときは、期限を定めて、その一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年10月22日告示第108号)

この告示は、平成30年10月22日から施行し、平成30年7月6日から適用する。

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白石市再就職促進奨励金交付要綱

平成28年12月19日 告示第124号

(平成30年10月22日施行)