○白石市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年9月21日
告示第110号
白石市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成27年白石市告示第86号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の定義は、法、省令、施行規則、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)で使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 市長は、総合事業として、次に掲げるサービス又は事業を行うものとし、その内容は、別表第1のとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)
ア 訪問型サービス(以下「第1号訪問事業」という。)
(ア) 介護予防訪問介護相当サービス
イ 通所型サービス(以下「第1号通所事業」という。)
(ア) 介護予防通所介護相当サービス
(イ) 通所型サービスA
(ウ) 短期集中通所型サービス
ウ 介護予防ケアマネジメント(以下「第1号介護予防支援事業」という。)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(第1号事業の対象者)
第4条 第1号事業の対象者は、法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(居宅要支援者被保険者及び省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。))とする。
(第1号介護予防支援事業に係る届出)
第5条 第1号介護予防支援事業を受けようとする居宅要支援被保険者等は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)に被保険者証を添付し、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合、第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターの名称を当該被保険者の被保険者証に記載し、返付するものとする。
4 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。
(1) 法第19条第1項に規定する要介護認定又は法第19条第2項に規定する要支援認定を受けたとき。
(2) 自立、回復等により事業対象者でなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業対象者に該当しない事由が発生したとき。
(第1号事業の実施方法)
第7条 市長は、第1号事業について、市が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者(以下「指定事業者」という。)による実施
(2) 法第115条の47第5項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助
2 前項各号に掲げる事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(一般介護予防事業の実施方法)
第8条 市長は、一般介護予防事業について、市が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の47第5項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(2) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助
2 前項各号に掲げる事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 前項の指定事業者が行う事業に要する費用の額は、平成30年度介護報酬改定前の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「国算定基準」という。)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知。以下「算定基準留意事項」という。)に準ずるものとする。ただし、介護職員等特定処遇改善加算については、平成31年度介護報酬改定後の国算定基準及び算定基準留意事項の介護職員等特定処遇改善加算の取扱に準ずるものとする。
(第1号事業支給費の支給)
第10条 市長は、居宅要支援被保険者等が指定事業者の行う事業を利用したときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、第1号事業支給費を支給する。
2 第1号事業支給費の額は、次に掲げるサービスの種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス及び通所型サービスA 前条の規定により算定した費用の額(その額が現に当該指定事業者が行う事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定事業者が行う事業に要した費用の額とする。)の100分の90(当該指定事業者が行う事業の利用者が、第1号被保険者であって、かつ、法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である場合にあっては、100分の80、法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である場合にあっては、100分の70)に相当する額
(2) 介護予防ケアマネジメント 前条の規定により算定した費用の額(その額が現に当該指定事業者が行う事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定事業者が行う事業に要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額
3 市長は、居宅要支援被保険者等が指定事業者の行う事業を利用したときは、当該居宅要支援被保険者等が指定事業者に支払うべきサービスに要した費用について、第1号事業支給費として当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者等に代わり、当該指定事業者に支払うものとする。
4 前項の規定による支払があったときは、当該居宅要支援被保険者等に対し第1号事業支給費の支給があったものとみなす。
5 第1号事業支給費の請求に対する審査及び支払に関する事務は、法第115条の45の3第6項の規定に基づき宮城県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
2 第1号事業支給費の額の特例に関する基準及び手続は、白石市介護保険条例施行規則(平成12年白石市規則第20号)第8条の規定を準用する。
2 第1号事業の実施に際し、食事代その他の実費が生じるときは、当該費用は利用者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 前2項に定めるもののほか、第1号事業の利用料に関し必要な事項は、別に定める。
(第1号事業支給費に係る支給限度額)
第13条 第1号事業支給費の支給限度額は、それぞれ次に掲げる規定によるものとする。
(1) 居宅要支援被保険者に係る支給限度額は、法第55条第1項の規定を準用する。
(2) 事業対象者に係る支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生労働省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、利用者の自立支援を推進するものとして市長が必要と認めた場合は、同号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第14条 市長は、指定事業者が行う事業について、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額の支給については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年7月10日告示第93号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日告示第121号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第37号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第115号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(基本報酬に係る経過措置)
2 施行日から令和3年9月30日までの間は、この告示による改正後の別表第2の介護予防訪問介護相当サービスの1から3まで、介護予防通所介護相当サービスの1並びに介護予防ケアマネジメントの1について、それぞれ所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。
附則(令和4年9月28日告示第108号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第74号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | サービスの種類 | 内容 |
第1号訪問事業 | 介護予防訪問介護相当サービス | 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービス |
第1号通所事業 | 介護予防通所介護相当サービス | 旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービス |
通所型サービスA | 自立支援、閉じこもり予防等を目的とするサービス | |
短期集中通所型サービス | 保健・医療の専門職により提供される通所型サービスであって、3か月間から6か月間までの短期間で行われるサービス | |
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメント | 対象者に対し、介護予防及び生活支援を目的として、その心身の状況、置かれているその他の状況に応じて、その選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行うサービス |
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげる事業 |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及・啓発を行う事業 | |
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う事業 | |
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事業 | |
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う事業 |
別表第2(第9条関係)
区分 | サービスの種類 | 単位数 |
第1号訪問事業 | 介護予防訪問介護相当サービス | 厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「基準」という。)別表の1訪問型サービス費に定める単位数 |
第1号通所介護 | 介護予防通所介護相当サービス | 基準別表の2通所型サービス費に定める単位数 |
通所型サービスA | 1 通所型サービスA費(所要時間3時間以上5時間未満の場合) 通所型サービスA費Ⅰ 314単位(1回につき) 2 通所型サービスA費(所要時間5時間以上9時間未満の場合) 通所型サービスA費Ⅱ 440単位(1回につき) 注1 1及び2について、利用者の数が利用定員を超える場合には、所定単位数に70/100を乗じる。 注2 1及び2について、従事者の員数が基準に満たない場合には、所定単位数に70/100を乗じる。 注3 1及び2について、利用回数は週1回とし、アセスメント等により必要と認められた場合には、週2回まで算定できる。 | |
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメント | 基準別表の3介護予防ケアマネジメント費に定める単位数 |
別表第3(第12条関係)