○白石市非破壊式放射能測定器利用要綱

平成27年9月18日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は、非破壊式放射能測定器(以下「測定器」という。)を利用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置場所)

第2条 測定器の設置場所は、次のとおりとする。

位置

施設

白石市福岡長袋字八斗蒔20―1

おもしろいし市場

(実施主体)

第3条 放射能測定の実施主体は、白石市(以下「市」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、業務の全部又は一部を、市長が適当と認めるもの(以下「委託者」という。)に委託することができる。

(利用時間)

第4条 測定器の利用時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第5条 設置場所の休業日は、原則として1月1日から1月4日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用者)

第6条 測定器を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市内に住所を有する者を対象とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用料)

第7条 測定器の利用料は、無料とする。

(測定対象物及び測定項目)

第8条 測定対象物は、市内で栽培、採取、飼育及び捕獲した農林畜産物等(以下「農林畜産物等」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 農林畜産物等の放射能に係る測定項目は、放射性セシウム134及び放射性セシウム137とする。

(測定の実施)

第9条 測定の実施の優先順位は、次のとおりとする。

第1順位 計画測定 市の計画に基づき測定するもの

第2順位 一般測定 利用者からの依頼に基づき測定するもの

2 測定する農林畜産物等の優先順位は、次のとおりとする。

第1順位 たけのこ

第2順位 販売目的の農林畜産物等

第3順位 自家消費の農林畜産物等

3 利用者は、測定器の利用に際しては、あらかじめ口答、電話等により予約するものとし、予約を受けた者は、農林畜産物等放射能測定予約受付簿(様式第1号)に記入するものとする。

4 利用者は、測定前に農林畜産物等放射能測定依頼書(様式第2号)を提出するものとし、市又は委託者は、その依頼書に基づき測定しなければならない。

5 利用者は、測定する農林畜産物等について、測定必要量750g以上を提出しなければならない。

6 市又は委託者は、利用者が前項の規定に反する場合は、農林畜産物等の再提出を求め又は測定を断ることができる。

7 利用者は、測定が終了した農林畜産物等を持ち帰らなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第79号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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白石市非破壊式放射能測定器利用要綱

平成27年9月18日 告示第96号

(令和3年4月1日施行)