○白石市非破壊式放射能測定器利用要綱
平成27年9月18日
告示第96号
(目的)
第1条 この要綱は、非破壊式放射能測定器(以下「測定器」という。)を利用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置場所)
第2条 測定器の設置場所は、次のとおりとする。
位置 | 施設 |
白石市福岡長袋字八斗蒔20―1 | おもしろいし市場 |
(実施主体)
第3条 放射能測定の実施主体は、白石市(以下「市」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、業務の全部又は一部を、市長が適当と認めるもの(以下「委託者」という。)に委託することができる。
(利用時間)
第4条 測定器の利用時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第5条 設置場所の休業日は、原則として1月1日から1月4日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用者)
第6条 測定器を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市内に住所を有する者を対象とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用料)
第7条 測定器の利用料は、無料とする。
(測定対象物及び測定項目)
第8条 測定対象物は、市内で栽培、採取、飼育及び捕獲した農林畜産物等(以下「農林畜産物等」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 農林畜産物等の放射能に係る測定項目は、放射性セシウム134及び放射性セシウム137とする。
(測定の実施)
第9条 測定の実施の優先順位は、次のとおりとする。
第1順位 計画測定 市の計画に基づき測定するもの
第2順位 一般測定 利用者からの依頼に基づき測定するもの
2 測定する農林畜産物等の優先順位は、次のとおりとする。
第1順位 たけのこ
第2順位 販売目的の農林畜産物等
第3順位 自家消費の農林畜産物等
3 利用者は、測定器の利用に際しては、あらかじめ口答、電話等により予約するものとし、予約を受けた者は、農林畜産物等放射能測定予約受付簿(様式第1号)に記入するものとする。
4 利用者は、測定前に農林畜産物等放射能測定依頼書(様式第2号)を提出するものとし、市又は委託者は、その依頼書に基づき測定しなければならない。
5 利用者は、測定する農林畜産物等について、測定必要量750g以上を提出しなければならない。
6 市又は委託者は、利用者が前項の規定に反する場合は、農林畜産物等の再提出を求め又は測定を断ることができる。
7 利用者は、測定が終了した農林畜産物等を持ち帰らなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第79号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。