○白石市議会広報委員会に関する規程
平成27年6月26日
議会訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、白石市議会基本条例(平成26年白石市条例第34号)第23条及び白石市議会報発行規程(昭和46年白石市議会規程第1号)第5条の規定に基づき設置する白石市議会広報委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 議会報の編集に関する事項
(2) 議会のホームページの運営に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、議会の広報に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、正副議長を除く委員8人をもって組織する。
2 委員は、議長が指名する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営)
第6条 委員会の運営等については、白石市議会委員会条例(昭和42白石市条例第21号)の規定を準用する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成27年7月31日から施行する。
附則(令和5年6月21日議会訓令甲第1号)
この訓令は、令和5年6月21日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出される議員の任期が始まる日から適用する。