○白石市肉用牛貸付事業実施要綱
平成26年3月28日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市肉用牛貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成20年白石市条例第11号)の規定に基づき、肉用繁殖雌牛(以下「貸付牛」という。)の貸付け、譲渡等に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者等)
第2条 貸付けを受けることができる者は、市内に居住し、かつ、市内で畜産業を営むものとし、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 貸付牛と同畜種を少なくとも1頭以上既に飼養しており、増頭後も適切な飼養管理が可能であること。
(2) 粗飼料利用率の高い飼養が可能であること。
(3) 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)の規定を遵守した家畜排せつ物の処理が適正に行われていること。
(4) 家族の協力が万全であること。
2 前項の規定にかかわらず、申請者及び申請者の属する世帯員の納付すべき市税(白石市行政サービス制限実施要綱(平成24年白石市告示第34号)第2条第1号に規定するもの)に滞納がある場合には、貸付を行わないことができる。
(貸付牛)
第3条 貸付牛は、生後6箇月以上15箇月未満の雌仔畜とする。
(貸付頭数)
第4条 1対象者に対する貸付頭数は、2頭以内とする。
(貸付期間等)
第5条 貸付期間は、貸付牛の引渡しを受けてから5年間とし、無償で貸し付ける。
(借受けの申請)
第6条 貸付けを受けようとする者は、肉用牛借受申請書(様式第1号。以下「借受申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第7条 市長は、借受申請書を受理したときは、基金残額を確認した上で貸付けが可能か判断し、貸付けが可能な場合は、貸付を決定するものとし、肉用牛貸付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(契約の締結)
第8条 貸付けの決定を受けた申請者は、肉用牛貸借契約書(様式第3号)により市長と契約を締結しなければならない。
(費用の負担及び果実の帰属)
第9条 貸付牛の移送費、飼養管理等の費用は借受者の負担とし、その果実は借受者に帰属する。
(返納及び譲渡)
第10条 市長は、次の各号に掲げる場合には、貸付牛を借受者に譲渡するものとする。
(1) 貸付期間中に借受者の申出により貸付牛の購入に要した費用(以下「譲渡対価」という。)の納付があった場合
(2) 貸付期間満了時に譲渡対価の納付があった場合
2 譲渡を受けようとする者は、市長に肉用牛譲受申請書(様式第4号。以下「譲受申請書」という。)を提出しなければならない。
3 市長は、譲受申請書を受理したときは、速やかに肉用牛譲渡承認書(様式第5号)を申請者に交付する。
(契約の解除)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除し、貸付牛を返納させ、又は譲渡対価を納付させるものとする。
(1) 借受者がこの要綱に従わなかったとき。
(2) 借受者が疾病等の理由により、貸付牛の飼養管理等を継続することが困難となったとき。
(3) 借受者が貸付けを受けてからおおむね4年間を経過する以前に、貸付条件に該当しなくなったとき。
2 契約を解除する場合は、市長から借受者に対し肉用牛貸付契約解除通知書(様式第6号)を送付し、契約を解除するものとする。
(事故)
第12条 貸付牛の飼養期間中に、貸付牛に盗難、失そう、疾病又は死亡その他重大な事故があったときは、肉用牛事故状況報告書(様式第7号)にその事故を証する書類を添付し、その状況を市長に報告しなければならない。
2 前項の事故が借受者の責めに帰すべき事由と認められたときは、借受者は、その損害を賠償しなければならない。
3 事故の判定は、市長が学識経験者等に調査を依頼して行う。
(報告)
第13条 借受者は、貸付牛から子牛が生産されたときは、肉用牛繁殖成績報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。