○奥州白石温麺振興条例
平成26年3月3日
条例第9号
私たちの郷土白石では、雄大な蔵王連峰に源を発する白石川の清い豊かな水と温和な気候など豊かな自然の恵みの中で、400年以上前より白石三白の一つである白石温麺が製造され、古くから体に優しい食品として愛され続け、親しまれてきた。
私たちはこの歴史が育んできた伝統ある食文化を後世に伝承していくという認識の下に、白石温麺の普及促進と地域経済の発展を目指し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、白石温麺の消費拡大並びに白石温麺その他関連産業の発展及び郷土愛の醸成を図り、もって白石温麺の普及促進を通した本市地場産業の振興に寄与することを目的とする。
(市の役割)
第2条 市は、白石温麺の消費拡大及び普及促進に積極的に取り組むよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第3条 白石温麺に関連する事業を行う者(以下「関連事業者」という。)は、白石温麺の消費拡大及び普及促進を図るため、白石温麺の伝承に向けた技術革新など主体的に取り組むとともに、市及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。
(市民の協力)
第4条 市民は、市及び関連事業者が行う白石温麺の普及促進に関する取組に協力するよう努めるものとする。
(白石温麺の日)
第5条 本条例の目的を達成するため、白石温麺の日を設ける。
2 白石温麺の日は、毎月7日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。