○白石市職員証に関する規程
平成20年7月4日
訓令甲第5号
第1条 職員は、この規程の定めるところにより職員証を所持していなければならない。
第2条 この規程で職員とは、地方公務員法第3条に規定する一般職に属する職員をいう。
第3条 職員証は、採用の際交付する。
第4条 職員証は、職務の執務中常時提示しなければならない。
第5条 職員証は、別記様式のとおりとする。
第6条 職員証は、これを他人に貸与し又は譲渡してはならない。
第7条 職員証を亡失若しくはき損したとき、又は職員証の記載事項に異動があったときは、所属長は、その事由を具して届出なければならない。
2 前項の届出のあった際は再交付する。
第8条 職員が退職又は死亡した場合は、所属長は当該職員の職員証を返納しなければならない。
第9条 職員証に関する事務は、総務課人事担当がこれを行う。
附則
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。