○白石市小十郎プラザ条例

平成20年6月23日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市小十郎プラザの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 白石市ゆかりの片倉小十郎についての観光案内及び関連資料を展示し、地域の活性化に資するため、白石市小十郎プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

2 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市小十郎プラザ

白石市字沢目64番地15

(開館時間)

第3条 プラザの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 プラザの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にプラザの管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項の目的を達成するための事業に関する業務

(2) プラザの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にプラザの管理を行わなければならない。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失によりプラザの施設、附属設備又は器具等をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年9月17日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の白石市小十郎プラザ条例第5条の規定による指定管理者の指定の手続き等の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

白石市小十郎プラザ条例

平成20年6月23日 条例第22号

(平成23年4月1日施行)