○高齢者虐待の立入調査に係る職員の身分証明書に関する要綱

平成20年3月3日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白石市高齢者虐待防止対策推進要綱(平成20年白石市告示第16号)第16条の規定に基づき、養護者による高齢者虐待に関し、立入調査等を行う場合に携帯する立入職員身分証明書(別記様式。以下「証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(証明書の交付等)

第2条 市長は、職員に対して法第11条第2項の規定により、立ち入り、必要な調査又は質問を行わせる場合において、証明書を交付し、携帯させなければならない。

2 前項の証明書の効力は、当該証明書の交付の日からとする。

(貸与等の禁止)

第3条 証明書は他人に貸与又は譲渡してはならない。

(証明書の再発行)

第4条 証明書の汚損又は紛失したときは、速やかにその事由を届け出て、証明書の再発行を受けるものとする。

(証明書の失効等)

第5条 証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。

(1) 証明書の交付を受けた職員が死亡したとき。

(2) 証明書の交付を受けた職員が退職したとき。

(3) 証明書の交付を受けた職員が他の部署へ異動したとき。

(4) 証明書を汚損した場合において前条の規定により、証明書を再発行したとき。

(5) 証明書を紛失した場合において証明書の紛失の告示を行ったとき。

2 前項第1号から第4号の規定により効力を失った証明書は、速やかに市長に返還しなければならない。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

画像

高齢者虐待の立入調査に係る職員の身分証明書に関する要綱

平成20年3月3日 告示第17号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月3日 告示第17号