○高齢者虐待の立入調査に係る職員の身分証明書に関する要綱
平成20年3月3日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市高齢者虐待防止対策推進要綱(平成20年白石市告示第16号)第16条の規定に基づき、養護者による高齢者虐待に関し、立入調査等を行う場合に携帯する立入職員身分証明書(別記様式。以下「証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(証明書の交付等)
第2条 市長は、職員に対して法第11条第2項の規定により、立ち入り、必要な調査又は質問を行わせる場合において、証明書を交付し、携帯させなければならない。
2 前項の証明書の効力は、当該証明書の交付の日からとする。
(貸与等の禁止)
第3条 証明書は他人に貸与又は譲渡してはならない。
(証明書の再発行)
第4条 証明書の汚損又は紛失したときは、速やかにその事由を届け出て、証明書の再発行を受けるものとする。
(証明書の失効等)
第5条 証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。
(1) 証明書の交付を受けた職員が死亡したとき。
(2) 証明書の交付を受けた職員が退職したとき。
(3) 証明書の交付を受けた職員が他の部署へ異動したとき。
(4) 証明書を汚損した場合において前条の規定により、証明書を再発行したとき。
(5) 証明書を紛失した場合において証明書の紛失の告示を行ったとき。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。