○白石市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第57号
白石市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担減免措置事業実施要綱(平成13年白石市告示第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく居宅サービス又は施設サービス(以下「サービス」という。)を行う社会福祉法人及び市長が特に認める事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が、低所得者で特に生計が困難である者に対して行う利用者負担の軽減制度(以下「軽減制度」という。)に関する手続及び社会福祉法人等が軽減制度に要した費用の一部に対して、白石市が補助を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(軽減制度の申出)
第2条 軽減制度を実施する社会福祉法人等は、市長に社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(軽減の対象となる費用)
第3条 軽減制度の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設においては、食費及び居住費に係る利用者負担を含めて軽減する。
(利用者負担の軽減の額)
第4条 軽減額は、原則として利用料(法の規定による介護サービス費、食費及び居住費(法第51条の2及び法第61条の2に規定する食費及び居住費の基準費用額を限度とする)で、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費支給後の利用負担額をいう。)の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1の額(1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)とする。
2 白石市訪問介護に係る低所得者利用者負担額対策事業実施要綱(平成12年白石市告示第33号。以下「対策事業実施要綱」という。)に基づき減額を受けられる者は、対策事業実施要綱の規定を適用した後の利用者負担額について、この要綱の規定を適用する。
3 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費を支給されている者にあっては、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給した後の利用者負担額について、この要綱の規定を適用する。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、軽減の対象としない。
(高額介護サービス費の適用等)
第5条 法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費の適用は、先にこの要綱に基づく規定の適用した後の利用者負担額について行うものとする。
(高額介護サービス費の代理受領)
第6条 軽減制度を行った対象事業者は、当該施設のサービスを受けている軽減対象者からの委任に基づき、当該軽減対象者が支払うべき当該施設サービスに要した軽減後の費用について、高額介護サービス費として当該軽減対象者に対し支給されるべき額の限度において、当該軽減対象者に代わり、支払を受けることができる。
4 第1項の規定による支払があったときは、軽減対象者に対し高額介護サービス費の支給があったものとみなす。
6 対象事業者は、その提供した施設サービスについて、第1項の規定により、当該施設サービスの利用者である軽減対象者に代わって高額介護サービス費の支払を受ける場合は、当該施設サービスを提供した際に、当該軽減対象者から利用者負担額の一部として、当該施設サービスの軽減後の利用者負担額から当該事業者に支払われる高額介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
(軽減の対象者)
第7条 軽減制度を受けることができる者(以下「軽減対象者」という。)は、世帯員全員が住民税非課税者である世帯に属する者(生活保護受給者を除く。以下「住民税非課税者」という。)であって、次の各号の要件のすべてに該当する者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下の世帯の世帯員であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下の世帯の世帯員であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(6) 前号に準ずるものとして市長が認めた者
(軽減の手続)
第8条 軽減制度を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については対象としないが、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であっても、ユニット型個室の居住者に係る利用負担額については軽減の対象とする。
(軽減の決定)
第9条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、軽減制度の適用について決定するものとする。
2 前項の規定により確認証の交付を受けた者(以下「軽減適用者」という。)は、対象事業者の行う軽減対象サービスを利用するときは、当該対象事業者に確認証を提示するものとする。
3 確認証の提示を受けた対象事業者は、確認証に記載されている軽減内容に基づいて利用者負担額を軽減するものとする。
(確認証の適用年月日、有効期限、更新等)
第11条 確認証の適用年月日は、第8条に規定する軽減対象の確認申請(以下「確認申請」という。)を行った日の属する月の初日とし、有効期限は翌年度の6月末日(4月1日から6月末日までに確認申請が行われた場合にあっては、当該年度の6月末日)とする。
2 新たに白石市の介護保険資格を取得したことによって軽減対象者となった者の確認申請が、その資格を取得した日の属する月に行われた場合は、前項の規定にかかわらず確認証の適用年月日は当該介護保険資格取得日とする。
6 第1項に規定する有効期限満了後においても軽減制度の適用を受けようとする者は、有効期限の満了までに確認申請を行うものとする。
(1) 軽減適用者が第7条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 軽減適用者が本市に住所を有しなくなったとき。
(3) 軽減適用者が氏名又は住所を変更したとき。
(4) 軽減適用者が確認証を紛失し、焼失し、又はき損したとき。
(補助の対象者及び額)
第14条 対象事業者のうち白石市の被保険者を対象として軽減制度を行った者(以下「補助対象事業者」という。)に対しては、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
2 前項の補助金の額は、補助対象事業者が利用者負担額(白石市の被保険者を対象とするものに限る。以下同じ。)を軽減総額から、当該補助対象事業者が本来受領すべき利用者負担収入(第3条に規定する軽減の対象となる費用に限る。)に0.01を乗じて得た額を控除して得た額の2分の1を基本としてそれ以下の範囲で助成する。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該特別養護老人ホームの運営に関し本来受領すべき利用負担収入に対する割合が10%を超える部分について全額を助成対象とする。この場合、当該助成の額の算定については、事業所(施設)を単位として行い、市長が定める額とする。
(交付の申請)
第15条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金交付申請書(様式第8号)に添付書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第16条 市長は、補助金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第17条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業の実施状況の報告)
第18条 補助対象事業者は、軽減を実施したその月における実施状況を取りまとめ、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業実施状況報告書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、補助金の交付の決定を取り消し又は変更することができる。
(実績報告)
第20条 補助対象事業者は、補助事業を完了し、中止し、又は廃止したときは、速やかに補助事業の成果を記載した社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実績報告書(様式第12号)に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第22条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払又は前金払いにより交付することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
(利用者負担額の軽減の特例)
2 平成18年3月31日までに利用した介護サービスのうち、ユニット型個室の居住費の利用負担額が基準費用額を超す場合にあっては、第4条に規定する軽減額に基準費用額を超す居住費に相当する額を加えた額を利用者負担額の軽減額として軽減することができる。
附則(平成18年7月20日告示第89号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
(利用者負担の軽減の特例)
2 平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)の影響により、利用者負担段階が1段階上昇する者(利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者)については、経過措置として本事業の対象とし、次号に基づき軽減の実施を行う。
(経過措置の実施)
3 本経過措置による軽減の実施については、第3条中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは、「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第4条第1項中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1の額」とあるのは、「8分の1」と、第7条中「住民税非課税者」とあるのは、「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同条第1号中「150万円」とあるのは、「190万円」と、読み替えて行うものとする。
(経過措置の実施期間)
4 経過措置の実施期間は、平成18年7月1日から平成20年6月30日までとする。