○白石市職員の給与に関する規則

昭和43年1月1日

規則第1号

白石市職員の給与に関する条例施行規則(昭和31年白石市規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等及び通勤手当に関する事項を除き、職員の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第7条第2項に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

2 市長は、特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、支給定日を変更することができる。

(新たに職員となった者及び離職し、又は死亡した職員の給料の支給)

第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前に離職した職員の給料は、その月の現日数から白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年白石市条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

2 支給定日前に死亡した職員には、条例第8条第3項による給料をその際支給する。

(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給)

第3条の2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その際に給料を支給する。

(非常の場合の繰上げ支給)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前にあっても、請求の日までの給料を日割り計算によりその際支給する。

(休職等の場合の給料の支給)

第5条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第27条第1項の規定による休職を除く。以下本文中同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引続いて休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第6条 職員が給料の給与期間中、給料支給定日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(扶養手当)

第7条 新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

3 任命権者が、第1項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第10条第2項に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。前項に規定する場合においても、同様とする。

4 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

5 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

6 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第8条 任命権者は、第7条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第9条 扶養手当は、職員が次のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第14条の規定により給与を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当)

第10条の2 条例第10条の3第1項の規則で定める地域は、別表第1に掲げる地域とする。

第10条の3 条例第10条の3第2項の地域手当の級地は、別表第1に定めるとおりとする。

第10条の4 条例第10条の4の規則で定める職員は、宮城県職員及び市町村職員相互人事交流要綱並びに市町村職員研修派遣受託要綱に基づいて、宮城県に派遣されている職員とする。

第10条の5 条例第10条の4第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、適用日前3年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第2号において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。

(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であること。

(2) 適用日前3年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間に第10条の2に規定する地域及び市長が別に定める地域において勤務していた者であること。

2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる条例第10条の4第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。

第10条の6 条例第10条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第18条第20条第4項及び第5項並びに第21条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

第10条の7 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第11条 条例第11条第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第10条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次項第2号に掲げる住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第12条 新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第13条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第14条 第12条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第15条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第12条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第16条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条第1項の職員たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。

第17条 住居手当の支給については、第10条の規定を準用する。

(管理職手当)

第18条 条例第12条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1の2に掲げる職とする。

2 別表第1の2に掲げる職を占める職員のうち法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表第1の2の管理職手当の額欄に定める額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

3 別表第1の2に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表第1の2の定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額欄に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額としその額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。第35条第1項第1号及び第39条第2項第5号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、休暇を与えられ又は休職にされた場合を除く。)は、管理職手当を支給することができない。

5 管理職手当の支給については、第10条の規定を準用する。

第19条 条例第12条第2項ただし書の規定による勤務は、次の各号のいずれかに該当する勤務とする。

(1) 条例第15条に規定する勤務で災害の発生若しくは発生のおそれある場合(市長がその都度認めた場合に限る。)

(2) 条例第19条に規定する勤務で、常態として宿日直に服した場合

(条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第19条の2 条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(勤務しないことの承認の基準)

第20条 条例第14条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、勤務時間条例に規定する休日、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇による場合とする。

(給与の減額)

第21条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

第22条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職又は無給休暇の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の端数の処理)

第22条の2 条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第15条から第17条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の特例)

第22条の3 条例第18条の2の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第23条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿(様式第3号又は様式第3号の2)によって勤務を命ぜられた職員及び条例第15条第3項に規定する職員に対し、その実際に勤務した時間(第3項に定める時間を除く。)について支給する。

2 条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 条例第15条第3項の規則で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 条例第16条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、条例第16条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間条例第5条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間

 勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間(同法第131条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 条例第15条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

5 条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

6 条例第16条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

7 条例第16条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

8 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第21条の規定の例による。

9 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、第2条ただし書の規定の例による。

10 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

11 職員が翌月の給料の支給定日前において第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために第9項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の手当の支給を請求したとき又はその所属する支給義務者を異にして異動し、離職し、若しくは死亡したときは、その職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その請求又は異動、離職若しくは死亡の日までの分をその際支給する。

(宿日直手当)

第24条 宿日直手当は、前条第1項の規定による時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿によって勤務を命ぜられた者に支給する。

第25条 条例第19条に規定する宿日直手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 条例第19条第1項本文に規定する宿日直手当の額は、勤務1回につき4,200円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円

(2) 条例第19条第1項の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、6,300円とする。

(3) 条例第19条第1項ただし書に規定する宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額21,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額10,500円とする。

2 第23条第9項及び第10項の規定は、宿日直手当を支給する場合に準用する。

第26条 削除

第27条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつその勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第28条 条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。ただし、法第29条第1項の規定により減額処分を受けている場合は、その期間に限り、減額された給料の月額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第28条の2 条例第19条の2第3項の規則で定める額は、別表第1の3の職の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の支給額の欄に掲げる額とする。

2 条例第19条の2第3項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 次に掲げる場合には、条例第19条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第19条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

4 任命権者は、市長が定めるところにより、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

5 第23条第9項及び第10項の規定は、管理職員特別勤務手当を支給する場合に準用する。

(期末手当)

第29条 条例第20条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 無給派遣職員(公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、白石市職員の育児休業等に関する条例(平成4年白石市条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第6条第1項に規定する職員以外の職員

(8) 自己啓発等休業をしている職員

(9) 配偶者同行休業をしている職員

2 基準日に離職し、又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、条例第20条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

3 条例第20条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員等」という。)

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

4 条例第27条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

5 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第30条 条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第31条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第29条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣期間のうち、第29条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間のいずれかに相当する期間についてはその全期間、育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間に相当する期間についてはその2分の1の期間

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(6) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第29条第1項第4号に掲げる職員で法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員又は公務傷病等による休職者(条例第27条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算を行わない。

第32条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 単純労務職員

(2) 企業職員等

(3) 常勤の特別職の職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

第33条 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第27条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第27条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ市長に協議しなければならない。

4 条例第20条の3第4項(条例第21条第5項及び第27条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

5 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて市長に協議しなければならない。

6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

7 条例第20条の3第7項(条例第21条第5項及び第27条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

第34条 期末手当の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、条例第27条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 条例第14条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない月額

(4) 公益的法人等派遣職員の場合には、公益的法人等派遣条例第4条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額

(勤勉手当)

第35条 条例第21条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により休職にされた者を除く。)

(2) 第29条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第6条第2項に規定する職員以外の職員

(5) 自己啓発等休業をしている職員

(6) 配偶者同行休業をしている職員

第36条 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第29条第3項第2号及び第3号に掲げる者

2 第29条第5項の規定は、前項の場合に準用する。

3 第29条第2項に掲げる者は、条例第21条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

4 条例第21条第2項各号の「前項の職員」には、第1項各号に掲げる職員は含まないものとする。

第37条 条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第41条第1項から第5項までに規定する職員の勤務成績による割合(以下第41条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第38条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2の2に定める割合とする。

第39条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第29条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務期間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第31条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされていた期間を除く。)

(6) 条例第14条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は条例第16条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(9) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣の期間のうち、前各号に掲げる期間のいずれかに相当する期間

(13) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 前項の場合において、前項第5号から第7号までに掲げる勤務しなかった期間又は給与を減額された期間と前項第8号に掲げるそれぞれに相当する勤務しなかった期間又は給与を減額された期間がある場合の除算する期間は、それぞれの勤務しなかった期間又は給与を減額された期間を合算し、前項第5号から第7号までの規定を適用した場合に得られる期間とする。

第40条 第32条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第41条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の315以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の101

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

4 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46以下

5 第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

6 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については、第34条の規定を準用する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第42条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)とする。

2 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は同条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第43条から第43条の6まで 削除

(災害派遣手当)

第43条の7 条例第23条の2第2項の規則で定める災害派遣手当の額は、滞在する日1日につき次に掲げる表のとおりとする。

施設の利用区分

市の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

備考

30日以内の期間

3,970円

6,620円

1 「市の区域に滞在する期間」とは、派遣された職員が市に到着した日から市を出発する日の前日までの期間をいうものとする。

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業の施設以外の施設をいうものとする。

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 災害派遣手当は、月の1日から末日までの分をその都度任命権者の指定する日に支給する。ただし、その支給日前に離職し、又は死亡した職員には、その際支給することができる。

(死亡した職員の給与の支給)

第44条 職員が死亡した場合において、その職員の受けるべきであった給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、義父母を先にして実父母を後にし、祖父母については、義父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(端数計算)

第44条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 条例第6条の2

(2) 育児短時間勤務職員等のうち、前号に掲げる職員以外のもの 条例第6条の3

(3) 短時間勤務職員 条例第6条の4

2 条例第27条第2項から第4項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(雑則)

第45条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年白石市条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の白石市職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第41条第1項の各号の規定の適用については、同項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは、「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは、「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは、「100分の67」と、同項第4号中 「100 分の72未満」とあるのは、「100分の67未満」とする。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

4 白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年白石市条例第18号)附則第3項に規定する規則で定める職員は、平成25年4月1日において31歳以上38歳未満の職員とする。

(条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

5 条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第28条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(条例附則第6項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

6 条例附則第13項の規定により読み替えられた条例附則第6項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(昭和43年6月15日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

2 管理職手当支給規則(昭和39年白石市規則第3号)は、廃止する。

(昭和44年1月1日規則第2号)

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年6月1日規則第11号)

この規則は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和44年7月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月31日規則第1号)

1 この規則は、昭和45年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて別表第1に定める「1種」の適用を受けていた職員であって、改正後の規則の別表第1に定める「2種」の適用を受けることとなる職員については、この規則の施行日の前日から引き続きその職にある期間に限り、同表中「2種」とあるのは「1種」と読み替えてこれらの規定を適用する。

(昭和46年1月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第16条第3項第2号及び第43条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第11条第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第12条及び第15条の規定の適用については、第12条中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第15条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第15条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和47年1月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和47年12月19日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年10月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第7条第3項第2号の改正規定は同年11月1日から、第25条第1号の改正規定は同年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年白石市条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第11条第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第10項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和49年12月24日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白石市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第7条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第25条第1号の規定は同年9月1日から、別表第1の規定は昭和50年1月1日からそれぞれ適用する。

(住居手当の経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第11条第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第12条及び第15条の規定の適用については、第12条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第15条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第11条第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第15条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年12月23日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白石市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第7条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年白石市条例第29号。「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の白石市職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和51年6月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和52年9月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和51年12月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白石市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第7条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第2の規定は、昭和52年12月2日から適用する。

(昭和52年2月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。ただし、昭和52年7月10日執行の参議院議員通常選挙の投票、開票事務については、なお、従前の例による。

(昭和52年12月24日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(住居手当の経過措置)

2 白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年白石市条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の白石市職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和53年12月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月24日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第43条から第43条の6までの規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の規則第43条から第43条の6までの規定は同年8月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年白石市条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で指定する職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸に当該号俸に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の給の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸

3 改正条例附則第6項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合。基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次のア、イ、ウ、又はエに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級の以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えた得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月1日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

4 改正条例附則第7項の規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。

5 改正条例附則第8項の規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の白石市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第1項前段の規則で定める職員であった者とする。

6 改正条例附則第8項の規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額(当該額が条例第22条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第8項に規定する当該暫定基準額

(2) 指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8をいう。)11号俸の俸給月額を改正前の白石市職員の給与に関する条例第22条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月1日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

7 条例第22条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第8項の規則で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、任命権者が市長と協議して定める額とする。

8 第2項から前項までに規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項及び第3項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級

附則別表第2(附則第2項及び第3項関係)

給料表

職務の級

号俸

調整数

行政職給料表

1級

すべての号俸

+1

4級

すべての号俸

+1

6級

すべての号俸

+1

8級

すべての号俸

+1

附則別表第3(附則第2項及び第3項関係)

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

8級

特1等級

(昭和56年12月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置等)

2 白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年白石市条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の白石市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額2万7500円以上に変更された場合

(昭和57年3月における期末手当に係る給料の月額の特例)

3 改正条例附則第9項の規定により読み替えられた改正条例による改正後の白石市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項の規則で定める職員は、行政職給料表2等級又は3等級の最高の号俸を受ける職員とする。

4 改正条例附則第9項の規定により読み替えられた改正後の条例第20条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額による給料の月額とする。

(1) 前項に定める職員 当該職員の受ける号俸が掲げられている最高号俸等を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和56年白石市規則第15号)(以下「規則」という。)別表の新号俸等欄の当該号俸にそれぞれ対応する旧号俸等欄に掲げられている額

(2) 規則別表(以下「切替表」という。)の新号俸等欄に掲げられている給料月額を受ける職員 当該職員の給料月額が掲げられている切替表の新号俸等欄の給料月額にそれぞれ対応する旧号俸等欄に掲げられている額

(3) 職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員(前号に掲げる職員を除く。) 当該職員が改正後の条例の規定により受けるべき給料月額から改正後の条例の規定による当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を改正後の条例の規定による当該号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額で除して得た数(当該職員の属する職務の等級が第1号に掲げる職務の等級である場合にあっては、当該得た数に1を加えた数)を、改正前の条例の規定による当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を滅じて得た額に乗じて得た額と、同条例の規定による当該最高の号俸の額との合計額

(昭和57年3月26日規則第9号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月1日規則第7号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年9月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年3月26日規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日規則第17号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白石市職員の給与に関する規則の規定は、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年12月23日規則第42号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白石市職員の給与に関する規則の規定(第7条第3項の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年白石市条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の白石市職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万400円以上に変更になること。

(平成元年2月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年2月19日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年白石市条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による指定が行われる職員に対する改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「職員の勤務時間に関する条例(昭和43年白石市条例第27号)附則第3項から第5項まで」とあるのは、「職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年白石市条例第15号)附則第3項」とする。

3 改正条例による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和43年白石市条例第27号)附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第3項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の規則第39条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年9月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年1月19日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 給与条例第21条第1項に規定する基準日が平成2年6月1日である勤勉手当に関するこの規則による改正後の白石市職員の給与に関する規則第39条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、白石市職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年白石市条例第2号)による改正前の白石市職員の勤務時間に関する条例(昭和43年白石市条例第27号)附則第3項から第6項までの規定又は白石市職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年白石市条例第15号)附則第3項若しくは第6項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年3月26日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項、第35条第1項第1号、第39条第2項第2号及び同項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白石市職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第39条第2項第2号及び第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年1月14日規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第3項第2号及び第25条第1項第1号の改正規定、第28条の次に1条を加える改正規定並びに別表第1の2の次に1表を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白石市職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第33条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月24日規則第20号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は平成5年1月1日から、第10条の3及び別表第1の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白石市職員の給与に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(調整手当に関する暫定措置)

3 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この規則による改正後の白石市職員の給与に関する規則別表第1中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置等)

4 白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年白石市条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第11項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号)第11条第1項第1号に規定する職員としての要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。

(平成5年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白石市職員の給与に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月25日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第24号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月16日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第18号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第26号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月22日規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成9年1月1日から、第43条の5の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月9日規則第20号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年9月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年白石市条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第9項の市長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の市長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例の規定による改正前の白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号。以下「改正前の給与条例」という。)第22条第2項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正条例附則第9項に規定する平成8年度の基準となる日(以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて白石市職員の給与に関する条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は平成8年度の基準となる日における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。以下同じ。)1号俸の俸給月額のいずれか低い額に改正前の給与条例第22条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分)に応じて同項に規定する額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第9項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年白石市条例第30号)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき 当該暫定基準額(その額が平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に改正前の給与条例第22条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(平成9年12月24日規則第31号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月13日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第21号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月12日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第28号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月9日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第20号)

(施行月日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の白石市職員の給与に関する規則第32条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成15年9月26日規則第21号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年11月21日規則第28号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第31号)

(施行期日)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月5日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年白石市条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第5項第2号のその他の市長が定める職員は次に掲げる職員とする。

(1) この規則による改正後の白石市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第29条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

3 改正条例附則第6項の市長が定める額は、同条例附則第3項又は第4項の規定による額を同条例附則第6項各号に掲げる場合に該当した月の改正後の規則第3条の日割計算により得た額とする。

4 改正条例附則第3項から第7項までの規程による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)は、基準日の属する月の支給定日(改正後の規則第2条の支給日をいう。以下「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

5 基準日から支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

6 基準日から引き続いて附則第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が、支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

7 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

8 改正条例附則第2項から第9項まで及び附則第2項から前項までの規定は、改正後の規則第29条第1項第4号に掲げる職員には適用しない。

(平成17年3月28日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

2 平成22年3月31日までの間における白石市職員の給与に関する条例第10条の3第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。

(雑則)

3 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

支給割合

支給地域

100分の17

東京都のうち特別区

100分の6

宮城県のうち仙台市

100分の3

宮城県のうち

名取市 多賀城市 利府町 富谷町

(平成18年8月8日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(白石市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 白石市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年白石市規則第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年12月17日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白石市職員の給与に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月5日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年9月26日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月26日規則第26号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月4日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月20日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成23年10月25日規則第18号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第20号)

この規則は、平成23年11月30日から施行する。

(平成25年3月4日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月17日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給与条例第10条の3の規定による地域手当の支給割合)

2 白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年白石市条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定により読み替えられた改正条例による改正後の白石市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の3第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。

附表別表(附則第7項関係)

支給割合

支給地域

100分の18.5

東京都のうち特別区

100分の7

宮城県のうち多賀城市

100分の6

宮城県のうち仙台市

100分の5

宮城県のうち富谷町

100分の3

宮城県のうち名取市 利府町

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月3日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月23日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日規則第45号)

この規則は、平成28年10月10日から施行する。

(平成28年11月28日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日規則第51号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月31日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白石市職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月25日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月27日規則第40号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月29日規則第2号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年2月26日規則第14号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第22号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月29日規則第28号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白石市職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。

(白石市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の白石市職員の給与に関する規則第41条第1項及び第4項並びに別表第1の2の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の白石市職員の給与に関する規則第18条第2項及び第3項、第29条第3項及び第5項並びに第32条第1項の規定を適用する。

第6条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年白石市条例第20号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項

(令和5年12月18日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白石市職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月11日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月25日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白石市職員の給与に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月28日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

2 白石市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年白石市条例第5号)附則第5条第1項の規則で定める地域手当の級地の区分及び割合は、附則別表のとおりとする。

附則別表(附則第2項関係)

級地

支給割合

支給地域

1級地

100分の20

東京都のうち特別区

4級地

100分の9

多賀城市

100分の7

仙台市

5級地

100分の5

富谷市

6級地

100分の2

利府町

別表第1(第10条の2、第10条の3関係)

都道府県

支給地域

級地

宮城県

仙台市 多賀城市

4級地

富谷市

5級地

東京都

特別区

1級地

別表第1の2(第18条関係)

組織

適用給料表

職務の級

管理職手当の額

再任用職員に係る管理職手当の額

市長の事務部局

本庁

部長

行政職給料表

8級

94,000円

79,000円

7級

88,500円

72,500円

理事

行政職給料表

8級

90,000円

74,000円

会計管理者

行政職給料表

7級

88,500円

72,500円

参事

行政職給料表

7級

77,400円

63,300円

課長

行政職給料表

6級

62,300円

47,900円

室長

副参事

行政職給料表

6級

51,900円

39,800円

福祉事務所

理事

行政職給料表

8級

90,000円

74,000円

参事

行政職給料表

7級

77,400円

63,300円

所長

行政職給料表

6級

62,300円

47,900円

副参事

行政職給料表

6級

51,900円

39,800円

ふるさと納税推進室

収納管理室

介護予防センター

こども家庭センター

病院事業管理室

地域包括支援センター

地域子育て支援センター

ひこうせん

移住交流サポートセンター

市役所サービスセンター

スマートインターチェンジ・企業立地推進室

副参事

行政職給料表

6級

51,900円

39,800円

室長

行政職給料表

5級

49,600円

36,500円

所長

館長

4級

46,300円

33,500円

園長

議会の事務部局

事務局

理事

行政職給料表

8級

90,000円

74,000円

参事

行政職給料表

7級

77,400円

63,300円

局長

行政職給料表

6級

62,300円

47,900円

副参事

行政職給料表

6級

51,900円

39,800円

教育委員会の事務部局

事務局

公民館

教育部長

行政職給料表

8級

94,000円

79,000円

7級

88,500円

72,500円

理事

行政職給料表

8級

90,000円

74,000円

参事

行政職給料表

7級

77,400円

63,300円

課長

行政職給料表

6級

62,300円

47,900円

館長

教育専門監

副参事

行政職給料表

6級

51,900円

39,800円

幼稚園

保育園

児童館

学校給食センター

古典芸能伝承の館

図書館

情報センター

博物館建設準備室

副参事

行政職給料表

6級

51,900円

39,800円

園長

行政職給料表

5級

49,600円

36,500円

所長

4級

46,300円

33,500円

館長

室長

選挙管理委員会の事務部局

事務局

参事

行政職給料表

7級

77,400円

63,300円

副参事

行政職給料表

6級

51,900円

39,800円

局長

行政職給料表

5級

49,600円

36,500円

4級

46,300円

33,500円

監査委員の事務部局

事務局

参事

行政職給料表

7級

77,400円

63,300円

局長

行政職給料表

6級

62,300円

47,900円

副参事

行政職給料表

6級

51,900円

39,800円

農業委員会の事務部局

事務局

参事

行政職給料表

7級

77,400円

63,300円

副参事

行政職給料表

6級

51,900円

39,800円

局長

行政職給料表

5級

49,600円

36,500円

4級

46,300円

33,500円

備考 本表中「副参事」については課長補佐、次長、所長、室長、館長、局長及び園長の職を兼ねた者に支給する。

別表第1の3(第28条の2関係)

組織

支給額

条例第19条の2第3項第1号

条例第19条の2第3項第2号

市長の事務部局

本庁

部長

8,000円

4,000円

理事

会計管理者

参事

課長

7,000円

3,500円

室長

副参事

5,000円

2,500円

福祉事務所

理事

8,000円

4,000円

参事

所長

7,000円

3,500円

副参事

5,000円

2,500円

ふるさと納税推進室

収納管理室

介護予防センター

こども家庭センター

病院事業管理室

地域包括支援センター

地域子育て支援センター

ひこうせん

移住交流サポートセンター

市役所サービスセンター

スマートインターチェンジ・企業立地推進室

副参事

5,000円

2,500円

室長

4,000円

2,000円

所長

館長

園長

議会の事務部局

事務局

理事

8,000円

4,000円

参事

局長

7,000円

3,500円

副参事

5,000円

2,500円

教育委員会の事務部局

事務局

公民館

教育部長

8,000円

4,000円

理事

参事

課長

7,000円

3,500円

館長

教育専門監

副参事

5,000円

2,500円

幼稚園

保育園

児童館

学校給食センター

古典芸能伝承の館

図書館

情報センター

博物館建設準備室

副参事

5,000円

2,500円

園長

4,000円

2,000円

所長

館長

室長

選挙管理委員会の事務部局

事務局

参事

8,000円

4,000円

副参事

5,000円

2,500円

局長

4,000円

2,000円

監査委員の事務部局

事務局

参事

8,000円

4,000円

局長

7,000円

3,500円

副参事

5,000円

2,500円

農業委員会の事務部局

事務局

参事

8,000円

4,000円

副参事

5,000円

2,500円

局長

4,000円

2,000円

備考 本表中「副参事」については課長補佐、次長、所長、室長、館長、局長及び園長の職を兼ねた者に支給する。

別表第2(第30条関係)

給料表

職務の級

加算割合

行政職給料表

職務の級8級、7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2の2(第38条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第42条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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白石市職員の給与に関する規則

昭和43年1月1日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和43年1月1日 規則第1号
昭和43年6月15日 規則第12号
昭和44年1月1日 規則第2号
昭和44年6月1日 規則第11号
昭和44年7月28日 規則第13号
昭和45年1月31日 規則第1号
昭和46年1月20日 規則第2号
昭和47年1月21日 規則第3号
昭和47年5月10日 規則第15号
昭和47年12月19日 規則第20号
昭和48年10月27日 規則第19号
昭和49年12月24日 規則第24号
昭和50年12月23日 規則第21号
昭和51年6月30日 規則第13号
昭和51年9月16日 規則第14号
昭和51年12月18日 規則第17号
昭和52年2月23日 規則第1号
昭和52年3月31日 規則第12号
昭和52年6月30日 規則第16号
昭和52年12月24日 規則第27号
昭和53年12月25日 規則第19号
昭和54年12月24日 規則第18号
昭和55年12月24日 規則第22号
昭和56年12月26日 規則第14号
昭和57年3月26日 規則第9号
昭和57年7月1日 規則第22号
昭和58年4月1日 規則第5号
昭和59年5月1日 規則第7号
昭和59年9月22日 規則第12号
昭和60年3月26日 規則第2号
昭和60年12月26日 規則第13号
昭和61年3月25日 規則第17号
昭和61年7月1日 規則第33号
昭和61年12月23日 規則第42号
昭和62年12月23日 規則第16号
昭和62年12月23日 規則第17号
平成元年2月1日 規則第2号
平成元年9月22日 規則第20号
平成元年12月26日 規則第23号
平成2年1月19日 規則第3号
平成2年3月26日 規則第5号
平成2年12月25日 規則第18号
平成3年1月14日 規則第7号
平成3年3月22日 規則第14号
平成3年12月26日 規則第34号
平成4年3月26日 規則第7号
平成4年12月24日 規則第20号
平成4年12月24日 規則第24号
平成5年4月1日 規則第13号
平成5年12月27日 規則第26号
平成6年3月25日 規則第7号
平成6年12月26日 規則第24号
平成7年3月16日 規則第9号
平成7年6月30日 規則第18号
平成7年12月26日 規則第26号
平成8年3月22日 規則第8号
平成8年12月24日 規則第23号
平成9年3月19日 規則第6号
平成9年3月19日 規則第11号
平成9年6月9日 規則第20号
平成9年9月29日 規則第26号
平成9年12月24日 規則第31号
平成10年3月13日 規則第7号
平成10年3月27日 規則第9号
平成10年12月22日 規則第21号
平成11年3月12日 規則第5号
平成11年12月24日 規則第28号
平成13年3月9日 規則第3号
平成14年3月28日 規則第7号
平成14年12月24日 規則第20号
平成15年9月26日 規則第21号
平成15年11月21日 規則第28号
平成15年12月1日 規則第31号
平成16年3月5日 規則第2号
平成16年3月15日 規則第10号
平成16年12月21日 規則第22号
平成17年3月28日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第11号
平成18年8月8日 規則第25号
平成19年3月23日 規則第12号
平成19年12月17日 規則第26号
平成20年3月5日 規則第10号
平成20年4月22日 規則第19号
平成20年9月26日 規則第29号
平成21年3月19日 規則第5号
平成21年6月1日 規則第17号
平成21年11月26日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第12号
平成22年6月4日 規則第22号
平成22年11月30日 規則第34号
平成23年3月30日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年4月20日 規則第12号
平成23年10月25日 規則第18号
平成23年11月30日 規則第20号
平成25年3月4日 規則第9号
平成25年3月8日 規則第10号
平成26年3月12日 規則第3号
平成26年11月26日 規則第27号
平成26年12月17日 規則第30号
平成27年3月4日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年2月3日 規則第1号
平成28年3月15日 規則第14号
平成28年3月23日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第30号
平成28年9月27日 規則第45号
平成28年11月28日 規則第46号
平成28年12月15日 規則第51号
平成29年3月16日 規則第5号
平成29年3月27日 規則第7号
平成29年12月20日 規則第21号
平成30年3月31日 規則第11号
平成30年12月19日 規則第32号
令和元年12月19日 規則第17号
令和2年3月25日 規則第19号
令和2年4月27日 規則第40号
令和2年11月30日 規則第42号
令和3年1月29日 規則第2号
令和3年2月26日 規則第14号
令和3年3月30日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年9月30日 規則第22号
令和4年11月29日 規則第28号
令和4年12月15日 規則第30号
令和5年3月27日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第27号
令和5年12月18日 規則第33号
令和6年3月11日 規則第9号
令和6年12月25日 規則第29号
令和7年3月28日 規則第22号