○白石市消防団規則

昭和29年4月1日

規則第2号

(組織及び管轄区域)

第1条 白石市消防団に本部及び分団を置く。

2 本部及び分団ごとの管轄区域、上限の団員数、部数及び班数は、別表のとおりとする。

(本部)

第2条 本部に団長、副団長2名及び本部員を置く。

2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮監督して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対し、その責に任ずる。

3 副団長は、団長を補佐する。

4 本部員は、本部付分団長、副分団長、部長、班長及び団員とし、それぞれ上司の命を受け本部の事務に従事する。

(分団)

第3条 分団に分団長、副分団長、部長及び班長を置く。

2 分団長は、団長の命を受け、分団の事務を統括し、所属の団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて団務を行う。

(職務の代理)

第4条 団長が事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序に従い分団長又は副分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によって、その職務を行うことのできない場合を除いては、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任免を行うことはできない。

第5条 削除

第6条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長の任期は、2年とする。ただし、重任することを妨げない。

2 補欠により任命された前項に掲げる者の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 部及び班の区域は、別に定めるところによる。

(宣誓)

第8条 団員は、その任命後、次の宣誓に署名しなければならない。

宣誓書

私は、忠実に日本国憲法及び法律を擁護し、命令、条例及び規則を遵守し、不公平並びに偏見を避け、何人をもおそれず、良心に従って忠実に消防の義務を遂行することを厳粛に誓います。

年 月 日

白石市消防団 氏名 (印)

(水火災その他の災害出場)

第9条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロに従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第10条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員並びに消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは走行中追越してはならない。

第11条 消防団は、市長の許可を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第12条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり損害を最小限度に止めて水火災の防禦及び鎮圧に努めなければならない。

第13条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。(消防団長は市長の所轄の下に行動しなければならない。)

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び漏損を最小限度に止めなければならない。

(4) 各分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第14条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は市長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第15条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに市長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差控えなければならない。

(文書簿冊)

第16条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水理要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書綴

(教養及び訓練)

第17条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

第17条の2 消防団の消防訓練礼式については、消防庁の定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例による。

第17条の3 消防団の消防操法については、消防庁の定める消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の例による。

(表彰)

第18条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行うことができる。

第19条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第20条 賞詞は消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団又は部に対してこれを授与する。

第21条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防禦、救助に関し消防団に対してなした協力

2 前項の場合、団長が感謝状を贈呈することができる。

(服制)

第22条 消防団の服制については、消防庁の定める消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例による。

2 消防団員には、前項に定める服制により、公務遂行に必要な被服を貸与する。

(懲戒)

第23条 懲戒処分は、戒告、減給、停職又は免職とし、別に定める懲戒審査委員会の審査を経て団長が行う。

この規則は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和32年3月31日規則第4号)

この改正規則は、小原村を廃し、その地域をもって白石市に編入合併の効力を生じた日から施行する。

(昭和42年2月1日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に在職する第2条に規定する定員を超える副団長については、この規則施行後も、なお当分の間従前の例による。

(昭和61年3月25日規則第14号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長については、平成2年5月1日から適用する。

(平成3年3月22日規則第17号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成22年5月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月22日規則第13号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 各分団に所属する団員数については、当分の間、白石市消防団員に関する条例(昭和29年白石市条例第9号)第3条に規定する定数を越えない範囲内において、この規則による改正後の第1条の規定による各分団の上限の団員数を越えることができる。

別表(第1条関係)

本部・分団

管轄区域

上限の団員数

部数

班数

本部

市内全域

20

白石分団

白石地区

100

6

13

越河分団

越河地区

55

3

6

斎川分団

斎川地区

50

3

6

大平分団

大平地区

50

3

6

大鷹沢分団

大鷹沢地区

65

3

8

白川分団

白川地区

65

3

5

福岡分団

福岡地区

145

5

15

小原分団

小原地区

50

3

7

白石市消防団規則

昭和29年4月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和29年4月1日 規則第2号
昭和32年3月31日 規則第4号
昭和42年2月1日 規則第1号
昭和61年3月25日 規則第14号
平成2年3月26日 規則第11号
平成3年3月22日 規則第17号
平成3年6月28日 規則第25号
平成22年5月17日 規則第21号
平成23年4月22日 規則第13号
平成30年3月27日 規則第8号
令和4年3月9日 規則第4号