○白石市水道給水条例施行規程

平成元年3月30日

管理規程第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第10条)

第3章 給水(第11条―第16条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第17条―第26条)

第5章 管理(第27条・第28条)

第6章 貯水槽水道(第29条)

第7章 雑則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、白石市水道給水条例(昭和48年白石市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(構造及び材質)

第2条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していなければならない。

(給水装置工事の申込み等)

第3条 条例第5条の規定により給水装置の工事をしようとする者は、給水装置工事申込書に手数料を添え、市長に申し込まなければならない。

2 前項の申込みをした後、その内容を変更し、又は工事の取消しをしようとするときは、直ちに工事設計変更申込書又は工事申込取消届により市長に届け出なければならない。

3 第1項の申込みに関し白石市(以下「市」という。)が施行する工事について、市長が指定する納期内に工事費概算額を納入しないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。

(給水装置の変更等の工事の費用負担)

第4条 条例第13条に規定する工事の費用は、市長が負担する。

(利害関係人の同意書等)

第5条 条例第5条第2項の規定により市長が当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 他人の所有する家屋に給水装置を設置するとき。

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有地に給水装置を設置するとき。

(3) 他人の給水装置から分岐引用して給水装置を設置するとき。

(分岐引用者への通知)

第6条 分岐引用されている給水管の所有者は、給水装置を改造し、又は撤去しようとするときは、30日前に分岐引用者に通知しなければならない。

2 前項の場合、分岐引用者がその装置の改造又は分岐引用されている給水管の取得の手続をしなければならない。

第7条 削除

(工事費用負担の減免)

第8条 条例第9条に規定する市長が特に必要があると認めたものとは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 装置する給水管が将来配水管として使用することが見込まれるとき。

(2) 市が何らかの理由で定められた給水装置の必要限度を超える増量工事を指示したとき。

(3) 市が直接施行した給水装置工事であって、竣工後6箇月以内に当該工事上のかしに起因して破損したと認められるとき。

(工事費の算出方法)

第9条 条例第10条に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に市長が定めた単価を乗じて得た額と当該額に100分の1.5を乗じて得た額との合計額とする。

(2) 運搬費は、その工事に使用する材料の運搬に要した実費額とする。

(3) 労力費は、掘削埋もどし作業、管類の継手作業、栓類の取付作業に要する労力費の算出歩数にその作業に従事する配管工又は土工の賃金単価を乗じて得た額とし、労力費算出歩数、配管工、土工の賃金の額については、市長が別に定める。

(4) 分岐料は、分岐に要した材料費、労力費の合計額とする。

(5) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによるもののほか、市長が別に定める。

(6) 間接経費は、損料及び事務費とし、材料費及び労力費の合計額にそれぞれ100分の4、100分の11を乗じて得た額とする。

(給水装置の修繕)

第10条 条例第12条第2項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、市長が別に定めるところにより算出して徴収する。

2 市又は指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が施行した工事で、竣工後1年以内にその給水装置が損傷したときは、市又は指定工事業者の費用をもって修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意、過失による場合は、この限りでない。

第3章 給水

(給水の申込み)

第11条 条例第15条の規定により給水の申込みをしようとする者は、給水申込書を市長に提出しなければならない。

(代理人の選定及び変更の届出)

第12条 給水装置の所有者が条例第16条の規定により代理人を選定したときは、直ちに連署で市長に届け出なければならない。代理人又はその住所に変更のあった場合もまた同様とする。

(給水装置に関する事務代行)

第13条 給水装置所有者の所在が不明のため給水装置に関する事務を処理することができないときは、市長は水道使用者その他利害関係人の申請によってその所在が判明するまで、申請者をして所有者のなすべき事務を代行させることができる。

(給水管の口径)

第14条 給水管の口径は、その所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(量水器の保管証)

第15条 条例第18条第1項の規定により市長から量水器の貸与を受けた水道使用者等は、量水器保管証を市長に提出しなければならない。

(私設消火栓の使用)

第16条 私設消火栓を演習のため使用しようとするときは、その事実を証明する書類を市長に提出しなければならない。

第4章 料金、加入金及び手数料

(水量の認定)

第17条 条例第17条第1項ただし書に規定する市長がその必要がないと認めたときとは、量水器の故障その他の理由で料金算定の基礎となる水量が不明の場合をいう。

2 条例第26条第1号及び第3号に規定する使用水量の認定の方法は、前3月間における使用水量その他を参酌して行う。

(用途の認定)

第18条 条例第26条第2号に規定する2種以上の用途に使用するときの用途の認定については、その料率の高い方をもって認定する。

(使用水量の端数計算)

第19条 定例日に検針し、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して算入する。

2 給水装置の使用をやめた場合は、その都度使用水量を算定する。ただし、1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(集合住宅の料金適用基準)

第20条 高架水槽等の設備を設けて給水している集合住宅における各戸ごとの量水器により使用水量を計量する場合の料金は、各戸ごとに口径13ミリメートルの給水管が設置されているものとみなし算定する。

(調定後の料金等変更)

第21条 料金の調定後に、その金額に変更が生じたときは、翌月分以降の料金等において精算することができる。

(過誤納による料金の精算)

第22条 料金に過誤納があったときは、翌月分以降の料金等において精算することができる。

(使用の廃止、中止の届出のない場合の料金)

第23条 条例第19条の規定による使用の廃止又は中止の届出がないときは、水道を使用しない場合でも基本料金を徴収する。

(加入金の追徴又は還付)

第24条 給水装置工事の設計変更により量水器の口径に変更を生じたときは、既納の水道加入金(以下「加入金」という。)と変更後の口径に応ずる加入金の額の差額を追徴し、又は還付する。

2 給水装置工事の完成前に当該工事の申込みを取り消したときは、既納の加入金は還付する。

3 前2項に定めるもののほか、既納の加入金は還付しない。

(加入金徴収の特例)

第25条 条例第30条第3項ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めたときとは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 官公署、学校、会社等において納入通知書の発行を必要とするとき。

(2) その他前号以外で納入通知書の発行を必要とするとき。

(料金等の減免)

第26条 条例第32条に規定する市長が公益上その他特別の事由があると認めたときとは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 公共施設等の給水装置工事で、手数料の一部又は全部を減免する必要があると認められるとき。

(2) 火災その他不測の災害により、水道料金の一部又は全部を減免する必要があると認められるとき。

第5章 管理

(公道部分に埋設された給水装置の維持管理)

第27条 給水装置工事が竣工したときは、公道に埋設された給水装置は、給水装置者の申出により市長が維持管理することができる。

(停水処分の方法)

第28条 条例第34条に規定する給水の停止の方法は、給水栓の封印若しくは止水栓及び制水弁の閉鎖、量水器の撤去又は配水管との連絡を切断することにより行う。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第29条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理の状況に関し、1年以内ごとに1回、定期に水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

第7章 雑則

(届出書等の様式)

第30条 この規程に規定する届出書等の様式は、別記のとおりとする。

(委任)

第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(規則等の廃止)

2 次に掲げる規則等(以下「旧規則等」という。)は、廃止する。

(1) 白石市水道給水条例施行規則(昭和48年白石市規則第12号)

(2) 集合住宅の水道料金に関する規程(昭和62年白石市管理規程第1号)

(経過措置)

3 この規程施行の際、旧規則等によりなされた届出、請求、許可その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成9年5月6日管理規程第1号)

この規程は、平成9年5月6日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月17日管理規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月10日管理規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日公企管規程第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月25日公企管規程第5号)

この規程は、令和元年10月25日から施行し、この規程による改正後の白石市水道給水条例施行規程の規定は、令和元年10月12日から適用する。

(令和2年3月18日公企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の白石市水道給水条例施行規程に規定する様式(以下「改正前の様式」という。)で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(改正前の様式による給水申込に係る給水契約)

3 前項の場合において、改正前の様式によって行われた給水申込に係る給水契約は、白石市水道給水条例(昭和48年白石市条例第17号)及びこの規程を契約約款とする給水契約とみなし、当該契約の同意日は申込の受領日とする。

(令和3年12月17日公企管規程第7号)

この規程は、令和3年12月17日から施行する。

(令和6年3月29日公企管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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白石市水道給水条例施行規程

平成元年3月30日 管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成元年3月30日 管理規程第3号
平成9年5月6日 管理規程第1号
平成10年3月17日 管理規程第1号
平成15年3月10日 管理規程第1号
令和元年9月19日 公営企業管理規程第3号
令和元年10月25日 公営企業管理規程第5号
令和2年3月18日 公営企業管理規程第1号
令和3年12月17日 公営企業管理規程第7号
令和6年3月29日 公営企業管理規程第1号