○市営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱
平成17年3月16日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅家賃の滞納整理等に関し必要な事務手続きを定めるとともに再三にわたる催告等にもかかわらず、家賃を支払わない長期滞納者(以下「滞納者」という。)に対し、社会的公正と管理の適正を期するため、公営住宅法並びに市営住宅条例及び白石市特定公共賃貸住宅条例の規定に基づき市営住宅明渡し、及び滞納家賃等の支払を求める訴訟(以下「明渡請求訴訟等」という。)提起に関する必要な事項を定めるものとする。
(催告等)
第2条 市長は、市営住宅の入居者が毎月納入通知書に定められた期限(以下「納期限」という。)までに家賃を納付しない場合には、次の各号により期限を定め督促及び催告するものとする。
(1) 納期限から20日を過ぎた者に対しては、督促状(催告書)(様式第1号)を送付するものとする。
(2) 前号の督促にもかかわらず滞納が家賃の2月分に達した者に対しては、滞納2月目家賃の納期限後30日以内に当該滞納者に対して、電話、訪問又は呼び出しにより納付の督励を行うものとする。
(4) 滞納額が家賃の3月分となった滞納者について、市営住宅家賃等滞納者整理票(様式第4号)(以下「滞納者整理票」という。)を作成し、督促等の状況を整理するものとする。
(6) 前号の通知で指定する期限は、当該通知を発送しようとする日から起算して30日を超えない日とする。
(7) 市長は、催告書に指定した期限までに滞納家賃等を納付しない滞納者に対して、電話、訪問又は呼び出しにより納付を指導するものとする。
(生活保護世帯に対する納付指導)
第3条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)で住宅扶助を受給している世帯のうち、家賃を滞納している世帯に対しては、前条に規定する納付指導を行うとともに、担当部署に対して納付指導を要請するものとする。
2 明渡し期限は、当該請求書を発した日から起算して30日を超えない日とするとともにその発送は、内容証明又は配達証明郵便によって行うものとする。
2 家賃の調定については、入居許可の取消しの日をもって停止するものとする。入居許可を取消した後も、自主退去の勧告に応じない場合は、公共施設の不法占拠者として、入居許可取消し時の家賃相当額をもって損害賠償金として取り扱うものとする。
2 前項の議案には、訴訟提起のほか、必要に応じ即決和解を行う内容を含むものとする。
3 市長は、名簿登載者が議案提出前に滞納家賃等の全額を納付したときは、当該議案から除外するとともに家賃の調定を復活させるものとする。
(即決和解)
第7条 市長は、前条第1項により議決を得た者のうち、訴訟提起前に和解の申入れがあった者については、和解成立の可能性について総合的に審査し、和解が適当と判断される者については、十分な話し合いを行い、和解条項の内諾を徴するものとする。
2 市長は、和解条項が整った者について、裁判所に対し即決和解を申し立て、即決和解調書を得るものとする。
3 市長は、前項の即決和解調書を得た者について、履行監視を行い、和解条項不履行の場合は、裁判所に対し強制執行を申し立てるものとする。
2 市長は、前項の確定判決の内容を履行しない者については、裁判所に対し強制執行を申し立てるものとする。
(退去者に対する措置)
第9条 市長は、市営住宅を退去した者で、家賃等を敷金で精算してもなお未納付額のある者に対して、滞納者整理票に基づき電話、訪問又は呼び出しにより納付を指導するものとする。
2 市長は、前項の納付指導の結果、滞納家賃等を一括して納付することが困難と認められる者については、納付誓約書の提出を求め、これに基づく納付の指導を行うものとする。
3 市長は、当該退去者の居所が不明の場合には、次の調査を行ったうえで、前2項の納付指導を行うものとする。
(1) 戸籍又は住民票による現住所の確認
(2) 連帯保証人等への現住所の確認
5 最終納付催告に指定すべき期限は、当該請求書を発した日から起算して30日を超えない日とするとともに、その発送は内容証明又は配達証明郵便によって行うものとする。
(適用の除外)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、最終納付催告等、住宅の明渡し、及び滞納家賃等の支払いを求める訴訟の取扱いから除外するものとする。
(1) 生活保護世帯である者
(2) 主たる生計維持者の死亡等により、家賃等の支払いが著しく困難である者
(3) 本人又は家族の疾病等により長期間の療養を必要とし、多額の出費を余儀なくされ家賃等の支払いが著しく困難である者
(4) 不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされ、家賃等の支払いが著しく困難である者
(5) 積極的に滞納解消に努力し、又は努力しようとする意思の見られる者
(6) その他やむを得ない特別の事情があると認められる者
(訴訟提起判定会)
第11条 訴訟提起に関する判定を行うため、市営住宅訴訟提起判定会(以下「判定会」という。)を置く。
2 判定会を構成する会長、副会長及び委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日告示第28号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日告示第22号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日告示第27号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第54号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
会長 | 副市長 |
副会長 | 教育長 |
委員 | 総務部長 |
委員 | 保健福祉部長 |
委員 | 市民経済部長 |
委員 | 建設部長 |
委員 | 上下水道事業所長 |