○がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規則

昭和58年6月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、がけ地の崩壊等(土石流を含む。以下同じ。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅(以下「危険住宅」という。)の移転を促進するため危険住宅の移転を行う者(以下「移転者」という。)に対し補助を行い、住民の生命の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊等により危険が著しいため建築基準法(昭和25年法律第201号)第40条の規定に基づき、建築基準条例(昭和35年宮城県条例第24号)第5条第1項で建築を制限している区域に存する既存不適格住宅をいう。

2 この規則において「移転事業」とは、がけ地近接危険住宅移転事業制度要綱(昭和47年6月19日付建設省河砂発第15号)の適用を受けて危険住宅を他に建設し、又は移転する事業をいう。

(補助)

第3条 移転事業に対する補助は、予算の範囲内で行い補助区分、補助対象額及び補助金は、別表による。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする移転者は、がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により移転者に通知するものとする。

3 市長は、前項の通知に必要な条件を付することができる。

(事業計画の変更)

第5条 移転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をするとき。

(2) 補助事業の内容を変更するとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

(4) 補助事業の予定期限を変更しようとするとき。

(実績報告)

第6条 移転者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の実績報告書の提出があったときは、実地に検査を行い適当と認めたときは、補助金確定額を移転者に通知する。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた移転者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業の成績が不良であるとき。

(2) 補助事業の施行について不正の行為があると認めたとき。

(3) この規則に基づいて発した命令又は補助金交付の条件に違反したとき。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助事業の内容

補助対象額

危険住宅の除却に要する経費(除却等費)

危険住宅の移転を行う者に対して当該住宅の除却に要する費用

1戸当たり630千円を限度

危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費(建物助成費)

移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額を補助する。

1 1戸当たり2,340千円(建物1,840千円、土地500千円)を限度とする。

2 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に必要な費用が1戸当たり450万円を超え、かつ、当該借入金の利子に相当する額が1の建物の限度額を超えるものにあっては、次に掲げる額を1の建物の限度額に加算する。

<加算額>

加算額は、当該借入金の借入条件(年利率8.5%を限度とする)で4,250千円を借り入れした場合の利子に相当する額の区分に応じて次のとおりとする。ただし、加算額は、1戸当たり270千円を限度とする。

(1) 1の建物の限度額を超える場合

当該借入金のうち4,250千円を超える額の利子に相当する額の2分の1の額

(2) 1の建物の限度額以下の場合

当該借入金の利子に相当する額のうち1の建物の限度額を超える額の2分の1の額

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がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規則

昭和58年6月1日 規則第6号

(昭和58年6月1日施行)