○白石市白石都市計画特別工業地区建築条例

昭和55年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条、第50条及び第103条の規定に基づき、白石都市計画特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内における建築物の制限を緩和し、又は建築物の構造等を制限することにより、本地区内の地場産業であるこけし又は木地玩具製造業及び製粉又は製麺業を保護育成することを目的とする。

(第1種住居地域及び第2種住居地域内特別工業地区における建築物の制限の緩和)

第2条 第1種住居地域及び第2種住居地域内特別工業地区においては、次の各号に掲げる建築物は、法第48条第5項及び第6項の規定にかかわらず建築することができる。

(1) こけし及び木地玩具製造業の用途に供する建築物であって、出力の合計が2.25キロワット以下の原動機を使用するもの

(2) 製粉業又は製麺業の用途に供する建築物であって、出力の合計が200キロワット以下の原動機を使用するもの

(商業地域内特別工業地区における建築物の制限の緩和)

第3条 商業地域内特別工業地区においては、製粉又は製麺業の用に供する建築物であって、作業場の床面積の合計が500平方メートル以内のものは、法第48条第10項の規定にかかわらず建築することができる。

(建築物の制限の付加)

第4条 第2条又は第3条に規定する建築物の作業場は、次の各号に定める構造としなければならない。ただし、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面が公園及び広場その他これらに類する空地等に面する場合又は建築物等で音が有効にしゃ断されると認められる場合は、第2号及び第3号の規定は適用しない。

(1) 建築物の基礎は、機械又は原動機の基礎と分離すること。

(2) 外壁に設ける窓(床高から高さ0.5メートル以下又は高さ2.5メートル以上の部分に設ける換気の用途に供するものを除く。)は、はめごろし戸とすること。

(3) 外壁は、法第2条第8号の規定に基づく、防火構造の構造方法を定める件(平成12年5月24日建告第1359号)第1第1号ロ(2)(iii)、同号ハ(1)及び同号ハ(2)並びに同号ハ(3)(ii)(イ)から(ホ)に掲げる構造又は市長がこれらと同等以上のしゃ音効果のあると認めて指定した構造とすること。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 第2条又は第3条に規定する建築物で、この条例の規定の施行又は適用以前に、法第86条の7の規定により第2条又は第3条の規定により建築できる範囲を超えて増築又は改築をすることができたものについては、第2条及び第3条の規定にかかわらず、この条例の施行又は適用以前に法第86条の7の規定により増築又は改築をできた範囲において、増築又は改築をすることができる。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(罰則)

第7条 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施行者)は、5万円以下の罰金に処す。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者は工事施行者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(両罰規定)

第8条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月9日条例第9号)

この条例は、都市計画用途地域の決定公告の日から施行する。

(平成17年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

白石市白石都市計画特別工業地区建築条例

昭和55年3月25日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)