○白石市弥治郎こけし村条例

平成16年12月21日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市弥治郎こけし村の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 こけし、木工品等林産物の普及、振興を図り、もって地域の活性化に資するため、白石市弥治郎こけし村(以下「こけし村」という。)を設置する。

2 こけし村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市弥治郎こけし村

白石市福岡八宮字弥治郎北72番地1

(開村時間)

第3条 こけし村の開村時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

区分

開村時間

1月から3月まで、11月及び12月

午前9時から午後4時まで

4月から10月まで

午前9時から午後5時まで

(休村日)

第4条 こけし村の休村日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは翌平日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこけし村の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項の目的を達成するための事業に関する業務

(2) こけし村の入村に関する業務

(3) こけし村の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にこけし村の管理を行わなければならない。

(利用する者の遵守事項)

第8条 こけし村を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 附属設備又は器具等は、利用終了後直ちに現状に復すること。

(2) 利用目的以外に利用しないこと。

(3) その他規則で定める事項

(損害賠償)

第9条 故意又は過失によりこけし村の施設、附属設備、器具等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の白石市弥治郎こけし村条例第5条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

白石市弥治郎こけし村条例

平成16年12月21日 条例第47号

(平成16年12月21日施行)