○県営土地改良事業負担金徴収規則
昭和44年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、県営土地改良事業負担金徴収条例(昭和44年白石市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、県営土地改良事業負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収及び方法)
第2条 条例第4条の規定による負担金の徴収について市長が定める納入期日は、その年度末月を超えてはならないものとする。
4 第2項の納入通知書は、納入期日の1月前までに発行しなければならない。ただし、その年度末月までに1月に充たない場合は、この限りでない。
(1) その年度における受益者の収益が天災又はその他の災害により著しい減収を来したと認めたとき。
(2) 農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)により公庫が貸し付ける農業漁業資金の借入れが、市に納入する期日までにできないとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
4 第1項各号の事由により納期限を延長した場合の納期限は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の5に規定する期日を超えないものとする。
2 条例第5条第1項ただし書の規定による延滞金を免除する場合の事由は、前条第1項各号に掲げる事由を準用するものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、県営土地改良事業負担金の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。