○県営土地改良事業負担金徴収規則

昭和44年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、県営土地改良事業負担金徴収条例(昭和44年白石市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、県営土地改良事業負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収及び方法)

第2条 条例第4条の規定による負担金の徴収について市長が定める納入期日は、その年度末月を超えてはならないものとする。

2 前項の負担金の徴収は、様式第1号による納入通知書によるものとする。

3 前項の納入通知書には、条例第2条に掲げる受益者が負担する額を算出した様式第2号による調書を添付するものとする。

4 第2項の納入通知書は、納入期日の1月前までに発行しなければならない。ただし、その年度末月までに1月に充たない場合は、この限りでない。

(負担金の納期限の延長)

第3条 市長は、条例第2条に規定する負担金の納入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この申請によって2月を超えない限度において負担金の納期限を延長することができる。

(1) その年度における受益者の収益が天災又はその他の災害により著しい減収を来したと認めたとき。

(2) 農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)により公庫が貸し付ける農業漁業資金の借入れが、市に納入する期日までにできないとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の申請は、納入期日前10日までに様式第3号により市長に提出するものとする。

3 市長は、第1項各号の事由による申請が納期限の延長をすることが相当と認めたときは、様式第4号による通知書により通知するものとする。

4 第1項各号の事由により納期限を延長した場合の納期限は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の5に規定する期日を超えないものとする。

(延滞金の徴収及び免除)

第4条 市長は、条例第5条第1項の規定による延滞金を徴収する場合は、期限を指定して様式第5号による督促状を発するものとする。

2 条例第5条第1項ただし書の規定による延滞金を免除する場合の事由は、前条第1項各号に掲げる事由を準用するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、県営土地改良事業負担金の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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県営土地改良事業負担金徴収規則

昭和44年3月29日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)