○白石市空き缶等の散乱の防止に関する条例
平成9年12月24日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等の投棄による散乱の防止に関し必要な事項を定めることにより快適な生活環境を確保するとともに、地域における環境美化の促進を図り、もって清潔で美しいまちづくりに資することを目的とする。
(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の容器及びたばこの吸いがら、ガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物で、捨てられることによって散乱の原因となるものをいう。
(2) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。
(3) 市民等 市民及び旅行者その他の滞在者をいう。
(4) 占有者等 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。
(5) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、空き缶等の散乱の防止に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、施策を推進するため、事業者その他の関係者に対し、必要な指導及び要請を行うものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、屋外において自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納し、美観及び快適な生活環境の確保に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 空き缶等の製造、加工、販売等を行う者は、空き缶等の散乱を防止するため、市民等に対する啓発、回収容器の設置及びその適正な管理並びに空き缶等の再利用の促進について必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において美観及び快適な生活環境の確保に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、空き缶等の散乱を防止するため、その占有し、又は管理する土地又は建物の適正な管理等必要な措置を講じ、美観及び快適な生活環境の確保に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。
(投棄の禁止)
第7条 何人も、市の区域内においてみだりに空き缶等を捨ててはならない。
(美化推進重点地区)
第8条 市長は、特に空き缶等の散乱の防止を図る必要があると認める地域を美化推進重点地区として指定することができる。
2 市長は、美化推進重点地区を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、これを告示しなければならない。
3 美化推進重点地区の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
4 前2項の規定は、美化推進重点地区の変更及び廃止について準用する。
(散乱防止計画)
第9条 市長は、第3条の施策を推進するための計画(以下「散乱防止計画」という。)を策定するものとする。
2 散乱防止計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 空き缶等の散乱の防止に関する市民等、事業者及び占有者等の啓発並びに意識の高揚に関する事項
(2) 空き缶等の散乱の防止のための自主的奉仕活動団体の育成及び助長に関する事項
(3) 美化推進重点地区の指定及びその地区内における空き缶等の散乱の防止のための事業の実施に関する事項
(4) 空き缶等の散乱の防止のための組織体制の整備に関する事項
(5) その他空き缶等の散乱の防止に関し必要な事項
3 市長は、散乱防止計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
(環境美化推進員)
第10条 市長は、地域における環境美化の促進のため、環境美化推進員を選定し、次に掲げる事項の実施について協力を求めることができる。
(1) 自主的奉仕活動の促進及び助長に関する指導及び助言
(2) 空き缶等の散乱の状態並びに清掃活動状況の調査及び報告
(3) その他環境美化の促進に関する必要な事項
(自動販売機の設置の届出)
第11条 美化推進重点地区内において自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により容器入り飲食物を販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 自動販売機の設置場所
(3) 回収容器設置の場所及びその管理の方法
(4) その他規則で定める事項
2 一の地域が美化推進重点地区となった際現にその地区内において自動販売機により容器入り飲食物を販売している者は、その指定の日から60日以内に、当該自動販売機ごとに、規則で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
2 届出者は、当該届出に係る自動販売機による容器入り飲食物の販売を廃止したとき、又は前条第1項第1号に掲げる事項に変更があったときは、その廃止又は変更の日から60日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第13条 届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から60日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の届出済証の交付を受けた者は、届出に係る自動販売機の見やすいところに、当該届出済証をちょう付しておかなければならない。
3 第1項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を忘失し、又はき損したときは、速やかに規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(回収容器の設置等)
第15条 自動販売機により容器入り飲食物の販売を行う者(以下「販売業者」という。)は、規則で定めるところにより、回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。
(勧告)
第16条 市長は、販売業者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該販売業者に対し、期限を定めて、回収容器を設置し、又はこれを適正に維持管理すべきことを勧告することができる。
2 市長は、占有者等がその占有し、又は管理する土地に空き缶等が著しく散乱している場合において、当該土地の占有者等が空き缶等の清掃その他の環境美化の促進に必要な措置を容易に講ずることができるにもかかわらず、これを行っていないと認めるときは、当該土地の占有者等に対し、期限を定めて、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。
(命令)
第17条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた販売業者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
(立入調査)
第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に空き缶等が散乱している土地又は自動販売機が設置されている土地若しくは建物に立入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。
(3) 前条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(適用上の注意)
第21条 この条例の適用に当たっては、市民等、事業者及び占有者等の権利を不当に侵害しないよう留意し、空き缶等の投棄を禁じている法令を遵守しなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(白石市環境美化の促進に関する条例の廃止)
2 白石市環境美化の促進に関する条例(昭和60年白石市条例第3号)は、廃止する。