○車椅子貸与に関する要綱
昭和58年12月27日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅においてねたきりの状態にある者及び身体障害者で必要とする者に車椅子を貸与し、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 車椅子の貸与を受けることができる者は、白石市内に居住するねたきりの状態にある者及び身体障害者又は対象者を養護している者(以下「養護者」という。)に対して貸与する。
(貸与の実施)
第3条 車椅子の貸与を受けようとする者は、車椅子貸与申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(目的外使用禁止)
第4条 借受人は、貸与された車椅子を適正に維持管理するものとし、当該車椅子を他の目的に使用したり、転貸し又は担保に供してはならない。
(貸与及び返還の方法)
第5条 貸与の決定を受けた申請者は、貸与指定日に車椅子を保管場所から搬出し使用後は速やかに指定の保管場所に返還するものとする。
(貸与期間)
第6条 車椅子の貸与期間は、1箇月以内とする。
(使用料)
第7条 車椅子の貸与は、無料とする。ただし、借受者の責めに帰すべき理由により貸与期間中の故障、破損、紛失及び盗難等の場合は、借受者において実費弁償するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日告示第20号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。